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先日、父が他界しました。
それで、父が株を持っており、証券会社で相続の手続きをしたいのですが、困った事に父は再婚で、先妻との間に子(人)があり、その子(人)にも法定相続権があるようです。
それで、その子(人)を探しているのですが、50年位前の話で、その子の現戸籍や住民票がどこにあるか不明です。
どうやって、手続きすれば良いのでしょうか?

証券会社は家裁で手続きして下さいと言うのですが、家裁へ連絡しても、よく分かりません。
で、証券会社へ家裁から、何を取り寄せたらいいのか確認しても、よく分からないようです。

A 回答 (2件)

 あなたのお父さんの本籍地に「お父さんが生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を発行してください。

」と頼んでください。
 もしかしたら、あなたのお父さんは本籍地を移しているかもしれません。そのときは本籍を移す前の市町村からも採ってください。
 その中にあなたのお父さんのすべての戸籍上の繋がりが載っています。ただし、戦争又は誤ってもともとの戸籍が無くなり新たな戸籍を作っている可能性もあります。その新しい戸籍が不完全なものでお父さんの戸籍上の繋がりが不明な方もあるようです。
 その中で、お父さんの先妻さんの本籍地も載っているでしょう。まずはその住所から調べるしかないと思います。
 それでも見つからないときには、先妻さんの実家の菩提寺を探す、先妻さんの本籍地の土地の登記簿謄本から現在の所有者を見つける。そういう少ししかない関係から調べていくしかないと思います。
 どうしても見つけることができないときは家庭裁判所に相談してください。不在財産管理人の選定等のアドバイスがあると思います。

参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritan …

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

父が1歳の時に発行された戸籍謄本まで取り寄せました。
先妻の本籍地は載っていました。
菩提寺は不明です。

子(人)は婚姻して、除籍されてました。除籍後の戸籍を当該市区町村で発行してもらえるでしょうか?

家裁で最後の住所地の記載されてる戸籍の附表を取れば、そこで住んでるかもしれないので、本人へ照会してみてくださいと言われました。

それでも見つからないなら、不在者財産管理人の選任手続きをして下さいと言われましたが、そこまでしないと相続出来ないのでしょうか?

補足日時:2007/02/03 05:26
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お父さんの戸籍抄本を見れば、先妻の方との婚姻の記録も書いてありますから、先妻の方がどこの戸籍から婚姻したかその記述も残っています。


その先の戸籍を調べ、辿っていけばお子さんの所在がつかめるのではないでしょうか。
私自身出産したとき、相手の家の戸籍抄本を戴きましたので、○○から婚姻という記載があったのをはっきり覚えています。
先妻の子は、先妻の連れ子になったのなら、一度は実家の戸籍に戻っています。そこから婚姻をしていれば、現住所が段々つかめるのではないでしょうか。
本人が見つかれば、相続放棄にするか、相続するか、話し合いになります。
相続放棄なら相続放棄の書類を、均等相続なら家裁で手続きではないかと思います。その辺はよくわからないので、家庭裁判所と連絡を取ってください。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

>先妻の方がどこの戸籍から婚姻したかその記述も残っています。

それは調べたのですが、子(人)は婚姻して除籍しています。
さらに、その先の市区町村で、戸籍を教えてもらえるのでしょうか?

補足日時:2007/02/03 05:01
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