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最近 工事監理報告書の存在を知りました。HMに問い合わせましたが、その書類は保存していないと言われました。私「施主」は見てもいないし、貰ってもいません。そんな扱いの書類ですか。
五年以上経過しているので、県土木は廃棄しています。
この書類の事を教えてください。お願いします。

A 回答 (6件)

はじめまして!


設計業をしている者です。
質問の工事監理報告書は、昭和58年5月の建築基準法改正により、工事監理者が完了検査を受けた後に、施主に対して工事完了報告書を送る時に一緒に添付する書類です。
また工事監理報告書は、設計事務所が5年間保管する書類の一つです。
普通個人でやっている建築設計事務所さんの場合は、施主より設計・監理を受けると、工事完了時に施主さんに必ず送っているはずです。
この報告書は、建築基準法の省令に定められている書類です。
役所に完成届けを提出する際には、必ず添付しなければならない書類の一つでもあります。
近年この書類は、完了届けの複雑さに伴って複雑な書類になりつつあります。
最初の頃の手軽に書ける書類ではなくなっています。
要するに面倒くさい手間のかかる書類になっているということですね。
でも法で決められた書類ですから手抜きは出来ないはずですが。
以前に使われているA3版の書式では、現在の法律に合っていない部分があって、設計業の私も売られている書式を使わずに苦慮しながら書いています。
また売っている書式を必ず使えという法律は、存在していません。

質問者の貴方が貰っていないと言うことは、HMの手抜きですね!
どんな書類かを見てみたいなら、文具店の法令書式を売っている所に行くと見られます。
でも前に書いているとおり、参考にしかならないと思います。
回答は、これで良いですか?

この回答への補足

回答有難うございます。
HMには五年の保存義務しかないのでしょうか。
だとしたら、建築確認申請書類と私がもらった決定図面の内容に違いがあり、HMは申請書類の訂正を忘れたと回答されましたが、五年が過ぎていた為、その書類も無く、私は公の確認を受けた建物であるかの確認ができない事になりますか?
教えてください。お願いします。

補足日時:2007/02/06 01:34
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inonです


私は監理報告書は建物が完成した時点で 書かれる書類とかんがえておりますが
         ↑
誤解がありますね、私が言っているのはあくまで確認申請の完了検査時時に申し込む書類一部の事です。

工事完了後に施主にお渡しする書類はわたしの所では写真を含む監理報告書と最終図面(当初のずめんよりの変更などを書き入れて修正した図面一式60枚位)地盤調査書 地盤改良がある場合はその詳細を記した図面等 等々結構まだまだあります。
只、HMが私どもと同じような物を用意しているかどうかは不明です
基準法上、完了検査が降りている物件には行政はノータッチです。
残念ながらHMは監理報告書を作っていないのでは無いでしょうか。
もし存在するなら副本と同時期にteleviさんに渡しているはずです。

この回答への補足

回答有難うございます。
私の文章表現が違っているだけで、inonさんの言われる通りの書類の事です。
図面は10枚もありません。素人が理解出来る図面ばかりです。工業住宅だから、簡単に出せると思いますが、企業秘密で出さないのでしょうか?かなばかり図面もなくて、要求したら、我家は標準ではないのに標準しか無いと標準しかくれません。地盤改良工事当日に見に行くと全面に土が山のように盛られていたので、入居後現場監督に要求したら 写真付きの報告書をくれました。要求が無ければ、渡さない会社のようです。図面を60枚も渡すionnさんと比べると、たいへんな手抜きですね。これから要求すると、くれるものでしょうか。設備の取り扱い説明書はすべてもらいました。
監理報告書が無いのなら、新たに作成してもらおうと考えます。

補足日時:2007/02/06 22:42
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この回答へのお礼

すみません。
確認申請時の添付図面で地耐力が仮定として出されています。訂正もしていません。「私が訂正書類を持っていないのなら、訂正していないでしょうと県土木の回答ですが」
そうなると、監理報告書を出さないで済むのでしょうか?
しかし 確認申請時の私がもらった書類がすこし、本物とは考えられない点がある? 大手ですが、誰が管理しているのでしょうか。まさか 地盤改良費を厚さ1mで請求して50cmしか、工事をしなかったので、書類が出せない。小額で信用を落とす事はしないと思いますが、監理報告書がない原因がわかりません。

お礼日時:2007/02/07 00:17

ANo.4の回答をしたものです。


監理報告書をチェックしたい訳は理解しました。しかし確認申請に添付する監理報告書は(支持地盤の耐力はチェックしたか)という覧にチェックをするだけなので、たとえそれを見ても参考にならないと思います。
ちなみに私どもでは敷地内の建物が建つ場所の四隅と真ん中の地盤の地耐力を調査し、一つでも設計耐力が出ない場合は地盤改良あるいは柱状改良等の地盤改良を薦めます。というのは一般的に行われるスウェーデン式サウンディング試験は土中の一部分に堅い層があればすぐ地耐力が出てしまうのです(その下が軟らかいかも)
私も設計をやってはおりますが、地盤についての専門家とは言い難く
地耐力が出ない場合は地盤の専門家と綿密な打ち合わせをしながら地盤改良を進めていきます。一度HMの方に50センチの表層改良の根拠を聞いてみて、大丈夫であるという回答を書面で残しておいてはいかがでしょうか。(相手のはんこも忘れずに)

この回答への補足

回答有難うございます。
私は監理報告書は建物が完成した時点で 書かれる書類とかんがえておりますが、inonさんは違うようですが、工事完了後に施主に渡される書類は何になりますか?その内容は建物の重要部分、地盤改良等は書かれていないのですか?

補足日時:2007/02/06 15:03
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先ず何故その書類が必要なのでしょうか。

確認申請がおりている以上
その書類は手続き上確認申請時には添付されているはずなのです。
もし、その書類が受け取った確認申請にに添付されていないのならば中間検査も完了検査もなされていない建物、ひょっとすると違反物件かもしれません。
そのあたりを再度HMに確認された方が良いでしょう。
下記のサイトは近畿の確認検査機構に提出する書類がダウンロード出来るサイトです。仰っている書類がどれなのか分かりませんが一度ダウンロードしてご覧下さい。
(私どもでは五年くらいで住宅の申請の控えの書類を廃棄することはありません。増築等で必要になる場合もありますので)

参考URL:http://www.soci.co.jp/

この回答への補足

回答有難うございます。
確認申請の許可もおり、検査済証が交付された事も県土木で確認しました。
確認申請の副は入居後にもらいました。しかし その書類が建築士の印が無く、表層改良の厚さも私が持っている決定図面の2倍の厚さです。相談を受けたところ、50cmでも問題はないが、1mならもっと良いと言われました。

50cmの表層改良の下の支持力は4.5から4.7t/m2の部分が75cmあり、次は4.5から4.7t/m2が1mあります。 調査は2ケ所です。HMは5t/m2の支持力を出す為に50cmの表層改良をしたと言っているので、5t以下の支持力の存在に問題が無いのか、確認します。私は5tに近い数字なので、勝手に納得していました。相談した方も同じ考えでした。

HMは50cmが正しく、1mは訂正をするのを忘れたと言います。
確認申請の書類も疑わしく、工事監理報告書ももらっていなし、HMはないと言ってきたので皆様のお知恵を借りたく、質問しました。

補足日時:2007/02/06 12:44
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追加のご質問にお答えします。


工事監理報告書の保存期間は、建築基準法省令に5年間と定められています。
5年以降については、定められていませんので一応廃棄してもかまわない事になります。

公に建物が確認を受けた証としては、2つの書類が無ければなりません。
1)建築確認申請書副本 (工事着工前)
2)検査済証   (工事完了後)です。
2の書類が無い場合は、現在も工事中と判定されます。
1の書類も無いとなれば、違法になりますが。
5年以上経過していると調べようがなくなりますね。
住宅金融公庫を使った建物なら検査済証は、融資を受ける際にコピーして金融機関に提出されているはずですが。
金融機関に相談しても、はたして見せてくれるかどうかはわかりません。
此処から先は、質問カテゴリーを変えて金融関係又は法律の詳しい方に聞いてみたらどうでしょうか。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2007/02/06 11:14

建築士です。


工事監理報告書は恥ずかしながらお施主様には渡しますが役所には完了検査申請書のみを提出していて提出したことがないです。
当初完了届と完了検査申請書を持っていったら役所に検査申請書でいいですよといわれたからなんですが・・。
つまり、現実的には役所には工事監理報告書が届けられている可能性は少ないように思います。

書類保存期間が過ぎると記録は台帳に概要が記載され、建築概要書というものだけが保存されます。これには図面は配置図しか含まれないので後は確認の日付や建物用途、面積の確認程度しか出来ません。確認申請書の副本は本来ならば建築主がず~と保管すべき重要書類なのですが残念な事です。
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この回答へのお礼

回答有難うございました

お礼日時:2007/02/06 11:22

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