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回答お願いします。

昨年の2月から自営を始めました。
平成15年6月に購入した自家用車を事業開始時点から事業用(事業専用割合は90%)として使用しているのですが、減価償却の計算はどのようになるのでしょうか?
購入金額は1、273、560円で平成18年6月まで
支払いがありました。

償却方法は定額で耐用年数は3年、償却率0.333までは
分かるのですが、償却期間は5/12となるのでしょうか?
取得価格、償却の基礎金額等も教えていただきたいです。

何も分からないので、質問の内容がおかしかったらすみません。。

A 回答 (1件)

自営業を始める前に自家用車を購入していたケースですね。


まず、新車を購入していた場合
事業開始前については、法定耐用年数に1.5を掛けた耐用年数が適用になり、普通車の場合、6年×1.5=9年 それを基に定額法で計算していきます。償却率0.111 
15年度 1273560×0.9×0.111×7/12=74216
16年度から17年度は12/12なので1年で127228
18年度は1/12なので10602 合計339274が償却費
未償却残高は1273560-339274=934286
これが車両取得価格となります。
また、中古資産となりますから、耐用年数は 6-3+(3×20%)1年未満切捨てなのでご質問のとおり3年 0.333 で計算します。
934286×0.9×0.333×11/12(2月から12月)=256671 が18年度の償却費です。
ちなみに、受入れ時の仕訳は
車両 934286/ 未払金***
      / 元入れ金*** となります。
未払金(ローン)の残高は償却費・償却期間には関係ありませんのでご注意を。
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