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スポーツ少年団の会計監査をしています。
今年度、我が団から個人2名が全国大会に出場いたしました。
その際、育成会会長から、団員保護者に対し、支援金の依頼があり、指導者と保護者から支援金を集めました。。
育成会会長からの会計報告がありましたが、領収書が1つもありませんでした。
ちなみに、全国大会に出場した1人は、育成会会長の子供です。
この状況で、会計監査の署名を求められています。
指導者の先生にも相談しましたが、出場した個人に対しての支援金なので、支援金をどのように使っても問題ないので、領収書がなくても問題ないと言われました。
皆さんのご意見をお聞かせ願います。

A 回答 (4件)

支援金というモノの性質がよく分かりませんね



その様な事は時々ありますが、ウチでは会費や参加費の様な性質ではなく寄付として支出します
よって詳細な会計報告はしません
また金額もあくまで個人の裁量であり、依頼の伝達はしますが集金というような強制的な手段は使いません

それにスポ少の会計(監査)役が、なぜ育成会という別組織の監査を行うのか理解できません

育成会として遠征したのであれば、報告や監査は育成会側の役目ではないのですか?
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スポ少も「自治会、町内会、その他地域活動を行うグループ」の一つかと思いますが、これらの団体活動に対し総務省が指針を示しています。


http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/commun …

7.監査の考え方 → 52ページ
http://www.soumu.go.jp/main_content/000061365.pdf

>会長から、団員保護者に対し、支援金の依頼があり…

それを通常の会費のほかに臨時徴収する会費・賦課金、すなわち会の収入と考えるか、あくまでも大会に出る少数の者に対する支援と考えるかの区別が必要です。

>先生にも相談しましたが、出場した個人に対しての支援金なので、支援金をどのように…

上述のうち後者であり、それも一理あります。
一方、

>育成会会長からの会計報告がありました…

会としての会計報告に載っているのなら、前者です。
しかも、保護者全員に呼びかけている以上、やはり会としての臨時賦課金と考えるのが妥当です。

この場合、冒頭に掲げた総務省の指針が参考になるでしょう。
領収証等の確認ができなければ、監査印は捺さないという結論になりそうです。
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支援金は、全国大会出場という少年団の活動に対してのものですから、基本的に大会出場に伴うものにしか使えないはずです。

個人が何に使っても良い、というものではありません。
もし、領収書がないとなれば何に使用されたか分からず、適正な使い方をされたのか証明できず問題となりますので、指導者の先生の感覚はおかしいです。
総会で具体的に何に使われたか、と聞かれたら答えられないでしょうから、領収書がないなら使ったものを証明できる資料を出してもらうしかないのではないでしょうか?
それか、使途不明金として処理するか、ですね。
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会計監査の立場であれば、誰からつっこまれても返答出来ないといけません。


いろんな人がいますから、突っ込んでくるひともいると思いますよ。
先生は、個人に対してと言われてるみたいですが、流石にどうかと。
本来なら、領収書添付が当たり前です。
もし、ないのなら、使途不明金になります。
少なくとも、会計報告の中に、使途を記載してください。
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