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こんにちは。別荘の2階テラス(2Fベランダ)の増築を計画してるのですが、バーベキューなど出来るようかなり広くしたく、建物よりかなり(5~6m)突き出そうとしています。この場合床面積、建築面積それぞれにバルコニー面積はいるのでしょうか?建ぺい率・容積率とも20%以下の別荘地なので、ぎりぎりまでバルコニーを増築したいと思ってます。アドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

建築面積は建物を上から見た時の外形による水平投影面積です。

一般的には、1階の床面積となることがほとんどです。しかし、1階よりも2階が跳ね出した形状の場合には、2階の面積となる事があります。また、バルコニーが1m以上跳ね出している場合は、1m以上のバルコニー部分も建築面積に入ります。

詳しくは行政の窓口にお尋ねください。
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 確か10m2以下か未満の建築は確認が不要だと思いましたので、そうだとすれば、この範囲またはこれを考慮しての増築計画というのも、ひとつの考え方になると思います。

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早速ですが、建築面積についてですが、バルコニー先端外面(そとづら)から1m下がった残りの部分が建築面積に参入されます。

(前面・右・左全ての面から1mです)
次に床面積ですが、御希望の大きさですと明らかにバルコニーのなんらかの利用が有ると想定され、全て床面積に参入しなければならないように思われますが、担当の役所の判断によると思われます。でも壁・屋根は無いんですよね。(床面積にははいらないかも?)ちなみに床面積に参入しなければならない時には、上記の建築面積も全てカウントしなければいけません。
専門家もしくは役所の建築審査課に相談された方が良いと思います。
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