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3階建ての家を10年ほど前に建て、1階を2世帯のアパート、2階と3階に自分が住んでいます。
昨年、外壁と屋根の塗装を行い、約200万円の費用がかかりました。
今まで確定申告で建物の減価償却として3分の1を申告しているんですが、今回の経費は修繕費として3分の1の66万円を申告できますでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まずは、その修理が、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められるものであれば、修繕費として処理すべき事となりますが、その修理が固定資産の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させるものである場合は、修繕費とはならず、資本的支出に該当しますので、建物として資産計上して、減価償却していくべき事となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/5402.htm

通常の塗り替え工事のようなものであれば修繕費に該当すると思いますが、なんらかの機能が付加されたり、というものであれば、資産計上の可能性もあるものと思います。

修繕費として処理される場合には、建物について3分の1を事業分として経費にされていたのであれば、同様に3分の1を必要経費にする事となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今回は経年劣化による一般的な塗り替えですが外観だけでなく、建物の寿命をのばす要素も含まれていますので、資本的支出にも該当するのかなと思っていました。

ご指摘の通り、修繕費で申告したいと思います。

お礼日時:2007/02/15 08:05

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