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扶養者の雑所得に関して質問があります。
配偶者が年間80万の雑所得の収入があった場合(その他の収入はなし)
1.配偶者の雑所得は扶養者の確定申告で通算つまり扶養者の雑所得として確定申告をし税金を払うのでしょうか?
2.もし扶養者の年収が1000万だったとすると税率は30%なので配偶者の雑所得80万も30%相当の税金を支払わなければならなくなるのでしょうか?
3.扶養者の雑所得としてではなく、配偶者が確定申告をし、80万の10%の税金を支払うことはできるのでしょうか?

以上宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1 配偶者の所得税はその人本人の収入で確定申告してください。

今回は奥さんの雑所得だけで奥さんが確定申告するのです。ただし、奥さんの所得が38万円を超えるときは、あなたの年末調整あるいは確定申告では配偶者控除は受けることができません。
 なお、80万円が実際に貰った額だとすると必要経費を差し引くことができ、差し引いたあとの額が奥さんの所得額です。
問題は何を必要経費とすることができるかですね。これは今回の設問だけではわかりません。

参考:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1500.htm
   http://www.asahi-net.or.jp/~yt8m-sgmt/ado/tax_za …
   http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1233469
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/18 13:34

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