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給料の支払いの事で、お分かりの方、教えて下さい。よろしくお願い致します。タイトル通りですが、給料の支払い口座を指定されました。自分が普段使っている銀行ではない為、わざわざ開設するのが正直面倒です。通帳やカードもあまり増やしたくありません。「どうしても自分の普段使っている銀行に振り込んでほしい」という要望は通るものなのでしょうか?会社側から「指定の口座を開設しなければダメ」と言われてしまった場合、対抗?する手段はありますか?なにかそういった労働の法律はないでしょうか?大げさですが知りたいです。よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

法律上は1783315さんの要望どおりにしなければなりません。

下記をご覧ください。

労働基準法施行規則
第7条の2  
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
1 当該「労働者が指定する」銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
2  当該「労働者が指定する」証券会社に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み
以下省略

このほか通達(参考URLを参照)も出ていますので、これらを会社に示してお願いしてみたらいかがでしょうか。

参考URL:http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq2/faq2_17. …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。意を決して自分が普段使っている口座にしてもらいたいと話したところ、特に理由も聞かれずあっさりOKしてもらえました。でも今後の為にとても参考になりました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2007/02/22 01:40

給与振込みって同銀行内だと手数料かからないことが多いのですが、取引銀行以外の銀行への給与振込みは手数料がかかる上、手続きがめんどくさいようです。


前の会社では登録してある社員への給与振込みがとても簡単だったため、銀行口座を作ってもらっていました。手続きも他銀行だと煩雑です。辞職した際、最後のお給料を別銀行にといわれたときには「手数料かかるからそれひいていいですか」と聞いたような記憶があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。意を決して自分が普段使っている口座にしてもらいたいと話したところ、特に理由も聞かれずあっさりOKしてもらえました。取り越し苦労でした。。

お礼日時:2007/02/22 01:38

労働基準法24条では「通貨で直接支払うこと」となっています。


例外的に、「承諾を得たうえで振り込み・・・」となっています。
でも、事実上、会社の指定の銀行振り込みが多いようです。
ですから承諾してあげて下さい。
共同体のなかの「社会人」としてみれは法律法律といってはならない場合があります。
「権利行使は公共の福祉に従う」と云うことを思い出してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。意を決して自分が普段使っている口座にしてもらいたいと話したところ、特に理由も聞かれずあっさりOKしてもらえました。取り越し苦労でした。。

お礼日時:2007/02/22 01:39

↓を読んでみると、やって出来ない事はなさそうなので、頼んでみてはどうでしょうか。


http://q.hatena.ne.jp/1166709384

ただし、頼んだ事によって大きな不利益が生じる可能性も否定出来ませんので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。意を決して自分が普段使っている口座にしてもらいたいと話したところ、特に理由も聞かれずあっさりOKしてもらえました。でも今後の為にとても参考になりました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2007/02/22 01:40

実は振り込みというのはかなりの手数料がかかります。


そのため給与振り込みする銀行がまちまちというのは非常に手間もかかるし、手数料の関係でも、まちまちなのはやってられません。
ということで通用しません。

法律上は手渡しです。が、実務上給与振り込みは認められています。
ですから、自分の銀行口座に振り込みという要求は通りませんが、手渡しなら法律上認められないこともありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。意を決して自分が普段使っている口座にしてもらいたいと話したところ、特に理由も聞かれずあっさりOKしてもらえました。でも今後の為にとても参考になりました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2007/02/22 01:40

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