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給与仕訳について教えてください。
よろしくお願いします。

1.前提 
給与総支給額 200,000円 社会保険料 50,000円
住民税     5,000円 所得税     4,000円
会社負担社会保険料 45,000円
給与締日     15日
給与支払日    20日

このような場合、現状の仕訳は、

15日の仕訳
給与手当/未払費用 200,000円
未払費用/預かり金 50,000円 個人負担分社会保険料
未払費用/預かり金 5,000円 個人住民税
未払費用/預かり金  4,000円 個人所得税
法定福利費/未払費用 45,000円 会社負担社会保険料
と計上し、
給与、税金、社会保険料を支払ったときは、各々の支払日に、
未払費用/預金、預かり金/預金という仕訳をしています。

給与手当は総支給で仕訳をしているので、通勤手当も含まれていますし、個人負担分の社会保険料も、住民税も、源泉所得税も含まれています。

税法上、会計上、この仕訳で問題ないのでしょうか。。

通勤手当や、個人負担分の社会保険料を含んでいるのも気になります。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

No1です。



未払費用は、決算時に支払っていない費用について計上するものです。
なので、従業員の給与から天引きされる社会保険は、預り金なので、未払費用に振替しなくて良いです。
預り金は負債なので。

ただ、従業員負担の雇用保険については、預り金から法定福利費に一年分、振替する企業が多いようです。

給与や、事業主負担の法定福利費は未払費用に計上してください。

また、源泉徴収の納付書に記載する給与所得額は、通勤手当は非課税なので、記載しないですね。
年末調整の時に、給与所得の源泉税の法定調書を提出すると思うのですが、源泉徴収票の合計と、合わなくなってしまいますので。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり申し訳ございません。

会計上の科目の使い方は、ご指摘のほうが、会計基準に
則っていると思いました。

雇用保険は、年一回支払うので、期間対応の捕らえ方というか、
いろいろあるのですね。

源泉徴収の納付書の給与所得額は、私の勤めている会社では、非課税・課税関係なく、総支給額を単純に記載していました。
税理士・弁理士に支払う報酬等についても、源泉対象外報酬(海外特許申請に伴う現地代理人への支払い等)も、含めて記載していて、年一回の法定調書では、源泉対象外報酬の報酬は、記載していいませんでした。
なのだけれど、税務署は何も言ってこないので、報酬を記載する欄は、そんなに気にしなくてもいいかもしれません。
ただ、チェックの意味や、もし、税務署に聞かれたときは、いちいち説明する手間がかかるので、合わせた方が、常識的な処理だとも思いました。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/07 22:20

決算日は会社により複数あるので、社会保険料は、すべて月末日の在籍者に対し保険料が発生します。

したがって、3/31決算であればその日の納付義務額の会社負担分までをその年度の費用にすることができ、決算日が異なる場合の調整を含め、未払計上で調整します。あなたが毎月未払計上するのは正しいのですが、厳密には年度決算月には15日と31日との調整を考慮する必要があります。
所得税の納付書には、課税非課税を含めた給与総額を記入します。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり申し訳ございません。

私の会社の場合、毎月の給与から控除する社会保険料は、社会保険庁の捕らえ方にあわせています。つまり、例えば、11月の固定的賃金があがった場合、2月月変となり、この場合、3月に納付書が会社にきて、3月末に支払いますよね。3月の給与で、この3月末に支払うべき社会保険料を控除・費用計上しています。
ただ、決算の際は、ご指定のとおり、調整が必要ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/07 22:37

未払いにするのは発生(労働)しているけれど、


〆日以降なので翌月払いにする分ですよね。
翌月の支払時に加算される金額です。

ですので、その月の給与支払時点で支払われない分を未払費用に計上する訳ですから、
預り金を未払費用に振替える仕訳は不必要です。
総支給額(200,000円)である「給与手当」の一部のみの相手科目が
預金とならず、未払費用に振替えられると言う仕訳になります。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなってすみません。

ご回答の意味はわかりました。
そうですね。私自身、発生主義と現金主義というのが、いまいち分かっていないと思いました。

例えば、給与の締日が20日、決算日が20日、給与の支払が月末という会社だと、すべて未払費用に振替られるということですよね。

質問の前提条件に、決算日が記載されていないので、質問が分かりにくくなってしまったと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/07 23:12

決算月の締め日が分かりませんが、15日とします。

同一月内に15日/20日が入るのであれば、15日の未払費用の計上はしなくてもいいです。
15日の仕訳
給与手当/未払費用 200,000円;通勤補助も未払計上がいいと思う。
20日の仕訳
未払費用200,000円/預かり金 50,000円 個人負担分社会保険料
        /預かり金 5,000円 個人住民税
        /預かり金  4,000円 個人所得税
        /預金  141,000円 差引支払額
会社負担の社会保険料は、納付時に計上する。ただし、期末には社会保険料は31日在籍者の後払いなので、会社の発生期間とのズレを調整する未払費用計上に留意が必要です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

書き忘れてしまったのですが、決算月の締め日は、15日なのです。

ということは、会社負担の社会保険料も、現状のとおり、未払費用計上でよろしいのでしょうか。

補足日時:2007/02/21 01:40
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すごく厳密な処理をしているのですね。


当社では、給与振込の資金が決済される日に、未払費用を使用せず、
直接、給与の仕訳をしています。

ただ、通勤手当は非課税なので、給与とは分けて、別に計上しています。
後で、源泉所得税の納付書を記入する時に通勤手当は含まない金額で記載するので、わかりやすいようにと思って。

また、会社負担の社会保険料は、社会保険の支払いの際に計上します。
給与の支払いの時点では、個人負担の保険料を預り金に計上するのは、わかりますが、会社負担分を、給与支払いの際に、計上するのは、ちょっと理解できません。
どこから、会社負担分に充当しているのでしょう?

私も、自信がないのですが。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

書き忘れてしまったのですが、決算日が15日のため、つまり、決算日の後に支払日があるので、未払費用に計上しています。
同じ理由で、会社負担分の社会保険料も未払費用に計上しています。
また、会社負担分は、 法定福利費/未払費用 ⇒ 未払費用/預金という流れで 計上しています。

源泉所得税の納付書には、支給人員・給与所得額・源泉所得税額等を書きますが、この給与所得には、非課税分を控除した給与所得額を記載するということでしょうか。

補足日時:2007/02/21 01:39
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