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仕訳についてご教授いただきたく質問します。

会社を出てすぐのカーブが見通しが悪く、安全策として
カーブミラーとポールを設置しました。(現金で購入)
カーブミラー・ポールの勘定科目はどのようになるのでしょうか。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひとも教えていただけませんか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

これが10万円以上であるのならば固定資産で、適当なものが見当たらないので工具器具のうち下記のものを適用したらと思います。



工具器具備品
K 前掲のもの以外のもの
 8 その他のもの
  (1) 主として金属製のもの  10年
  (2) その他のもの       5年

10万円未満ならば消耗品費で良いでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

10万円以下なので消耗品費で仕分けます。

助かりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/14 09:35

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