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HDAdvanceやHDloderなどでPS2のハードディスクに
自ら購入したゲームソフトを保存して
プレイするのは違法なんでしょうか?

他の人から借りて保存してプレイする
または共有ソフトなどでダウンロードしてプレイする
のは違法なのは分かりますが、自分で購入したものを
保存してやる分には大丈夫ですよね?

A 回答 (3件)

#1です。


補足しますが、
著作権法の原則として、複製権は著作権者または複製権者が保有します。
したがって、厳密には著作者以外の複製は違法です。

ただし例外規定として著作権法30条に私的複製の規定があります。

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

したがって、個人的な目的に使用する限りにおいては複製を行っても複製権の侵害にはならず、違法ではありません。端的にいうと「自分だけが使うから複製してもよい」という解釈は、おおむね正しいことになります。
また「私的利用における正当性」は意味不明です。個人・家庭内およびそれに準ずる範囲でしか使用しないならそれは「私的使用」であり、正当も不当もありません。
私的使用にもかかわらず違法となるのは、この30条で私的使用の例外に規定されている「技術的保護手段を回避して複製する場合(プロテクトはずし)」の場合のみです。
この「技術的保護手段」を回避するというところも解釈がややこしく、現状DVDのコピープロテクトに使用されている技術は「技術的保護手段」にあたらなく(アクセス制御手段にあたるそうです)、よってDVDのコピーは違法でないと解釈する弁護士が多数派です。

また、著作物の改変は、それを配布すれば違法です。著作者人格権の中の「同一性保持権」の侵害になるためです。ですが、配布せず個人で使っている限りにおいては「同一性保持権」の侵害とはならないため、違法ではありません。
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著作権法を厳密に適用すれば、違法性の有る行為かもしれません。



原則として、著作物は著作者以外の複製が禁じられています。
もし、複製を望むならば著作者からなんらかの形で許可を得なければ
なりません。

また、実態を見ていないので何とも言えませんが、ゲームソフトを
複製する行為は、著作物の改変にもあたる行為かもしれません。

私的使用のための複製を主張する場合、私的利用における
正当性を証明しなくてはなりません。
私的使用における複製は、一定のルールに基づいて例外的に認められた
もので、「自分だけが使うから複製をしてよい」といったものでは
ないのです。(複製行為が発覚するか否かは別問題ですが)

ゲームソフトを買う行為は、ゲームソフトを利用する(遊ぶ)
権利を買う事であって、買ったソフトに対して何をしても
良いというわけではありません。

実際に違法行為か、また、罰せられるかは裁判をしなければ
ハッキリとは言えません。
著作権は親告罪ですから…
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著作権法上は、「私的利用」にあたるので合法(刑事罰の対象ではない)と思いますが、おそらく(読んでないのでわかりませんが)ソニーなりの利用許諾にそのような使用を禁ずる条項があると思いますので、契約違反に当たるでしょう。


なので、民法上の「不法行為」には当たるかもしれません。
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