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偽名で通勤定期券購入は機械で発行する場合は可能ですが紛失した際などは自分の本名と異なるのでもし発見されても証明する書類がないため手元には戻らないと思われます。

上記のようなリスクは除いて考えた場合、偽名での定期券購入は問題ないのでしょうか(違法性)?
過去ログを拝見すると犯罪だとか書き込みがあります。
ですが以前、TVで芸能人などが芸名で定期券購入して使っても違法ではないとありました。
芸能人や歌手でも中にはまだ世間に名の知れ渡っていない人も沢山いるはずです。なら一般の人が偽名使っても問題なさそうに思えます。

また偽名の他に、例えば本名が【△△●●】でしたら【△△●● lucky】とか本名に全く関係ない文字を加えたり英語で名前入力したりして買う事は可能なんでしょうか?

そんなんことして何すんの?とかという意見は求めていません。
友人とふざけ話していた際に話題となりましたがどうなのかなと思い質問しました。
実際、駅員に聞くのが一番なのでしょうが内容的に聞きづらいのでここで質問させて頂きました。

もし知っている方いましたらご回答お願いします。

A 回答 (5件)

>偽名と芸名は似てるのでほとんど同じものだと思っていました。



本名(戸籍に登録されている姓名)と違う名前という点では同じですが,使われ方の点では全く違います。
偽名は,その名前を使うことで,その人であることが分からなくするための名前です。
もし偽名で書かれた定期券を,本人を知っている人が拾ったとしても,その人の物だとは気づかないでしょう。
芸名は逆です。
本人を知っている人は,その芸名も知っているし(もしかしたら,むしろ本名のほうを知らないかもしれない),芸名で書かれた定期を知り合いが拾えば,本人の元に届くでしょう。

芸名と似たものとして,結婚などで姓が変わった場合の旧姓や,著作物のペンネームなどがあります。
いずれも,「戸籍名とは違うけれど,周りには,この人はこの名前と言うことで知られている」つまり「その名前によって一定の社会的な認知がされている」ものです。

これらをまとめて,「通称」とか「通称名」と呼びます。

で,実は,「現行法体系には、戸籍上の氏名の使用を強制する法律はない」のです。(二宮周平氏の論文「氏名の自己決定権としての通称使用の権利」)
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/95-3/ni …
つまり,「一般論として氏名と異なる名前を使うのは違法」という決まりが書かれた法律はなく,あとはそれぞれの関係者の判断ということになります。
たとえば,住民票の氏名は本名を使っていますが,法律上は「氏名」と書いてあるだけです。
これは総務省(昔は自治省)が,「住民基本台帳法にいう氏名は,戸籍上の氏名と一致するものとする」という解釈を取っているからです。
一方,著作権法では,ペンネームなどの「変名」で書かれた著作物も,実名で書かれた著作物とほぼ同様に著作権を認めています。
この中間とでもいいましょうか,公務員や大企業などでは,原則は本名だが,旧姓に限っては結婚した後も通称として使えるところが増えつつあります。(つまり,全く別のペンネームなどはダメ)

というわけで,問題は各鉄道会社がどう判断しているかになります。
つまり,通称(偽名ではなくて)で定期券を使用することが「氏名の事実を偽った」ことになると解釈しているかどうか。
また,もし通称が使用できるとして,それはどの範囲なのか。旧姓に限られるのか,それ以外もあり得るのか。
といった判断になるわけです。

これは,各鉄道会社に聞いてみないと分かりません。
(実際に聞いてみられた方などいらっしゃいましたら,回答していただけるとたすかります)

>偽名での購入は鉄道各社の規則に引っかかるようですね。

偽名は引っかかると思いますが,通称についてはきかないと分かりません。

>昔(20年位前)は結構偽名で購入する人が多いと友人に聞きましたが今は罰則が強くなっているようですね。

罰則は国鉄時代の昔から変わっていないと思います。
今の旅客営業規則の下になる規則ができたのはたしか1958年だったかと思いますが,回答No.1で引用されている規定は当時から変わってないと思います。

>実際、駅員に聞くのが一番なのでしょうが内容的に聞きづらいのでここで質問させて頂きました。

偽名ではなくて通称(特に旧姓)の使用であれば,聞きづらいということもないと思うので,聞いてみてはいかがでしょうか。
(私も個人的に聞いてみようと思っていますが,いつになるか分からないので,ご自分で聞かれた方が早いかも)

なお,「損害賠償の請求等の恐れが有ります」という回答がありますが,例えば学生ではないのに「学生です」などと資格を偽って申請したのなら,運賃も変わってくるので損害賠償になるでしょう。
しかし,たとえば三浦百恵さんが「山口百恵」と氏名欄に書かれた定期を作ってもらって,鉄道会社にどんな損害が発生するのか,よく分かりません。
「経験者」ということは,かつて本名と違う名前の定期を作って,損害賠償された経験があるのでしょうか。もしそうでしたら,ぜひお聞かせいただければと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼書き込みが送れ申し訳ありませんでした。

詳しい説明ありがとうございます。
今度、通称の使用について窓口で聞いてみます。
さすがに偽名というと犯罪の臭いが少ししますが通称でしたら普通に聞けそうです。

法律というか、各会社の解釈の仕方が判断材料になってきそうですね。
結構複雑というのがよく解りました。

個人的には同じく別の人の名前使って通勤定期購入するには鉄道会社に損害与えてないので問題ないと思ってます。
逆に鉄道会社にデータ管理されてて嫌なので偽名や通称を使うのを推奨したいと友人と話ししてました。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/24 02:06

>偽名での定期券購入は問題ないのでしょうか(違法性)?



少なくとも契約違反は間違いないでしょう

その会社毎に対応は変化するでしょう

犯罪は「刑法」などに適用されます

それとは別に「民法」が有りますのでそちらに引っかかるでしょう

警察には捕まりませんが損害賠償の請求等の恐れが有ります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

違法という言葉より【契約違反】という言葉を聞いてナルホド!って思いました。
確かに偽名での購入はよくないことですよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/28 20:17

可能です。



窓口で買う場合は駅員と対面して、前の定期券か証明書を見せて買うので奇抜な偽名(ラッキーシマウマ太郎とか)は無理でしょう。ツッコまれたら言い訳できません。
ですが、自動券売機にて買う場合はタッチパネルで名前を入力することができるので、名前は任意で付けられます。ただし、違法性については他の回答者様の通りです。

おまけ
高校のときの友達は、【キンニクマン】という名前の通学定期券を持っていました。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

キンニクマン・・実際駅員に見られたらヤバイというより恥ずかしいですね。
実際、偽名で購入可能でも”違法”ということだと少し気が引けますね。
私の友人はカタカナで【テイキケン】という名で購入したことがあると言っていました。

ありがとうございました。

補足日時:2007/02/28 20:04
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偽名と芸名は別物です


偽名は、文書偽造で犯罪です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

偽名と芸名は似てるのでほとんど同じものだと思っていました。
ただ偽名は公式書類に使わなければ問題ない(違法じゃない)と以前聞いた事があります。
定期関連の場合は多少は引っかかるかもしれませんね・・。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/28 20:04

JRグループの場合は「旅客営業規則」の168条に規定されています。



http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(中略)
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき。
(以下略)

この場合の取り扱いはこうなります。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
(以下略)


JR以外の鉄道・バス会社においても、これに準じた規定です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

リンク先を参照しました。
偽名での購入は鉄道各社の規則に引っかかるようですね。
昔(20年位前)は結構偽名で購入する人が多いと友人に聞きましたが今は罰則が強くなっているようですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/28 19:58

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