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私の知人が交通事故にあって、後遺症の労災年金か一時金かを貰おうとしていますが、現在後遺症の等級につきましては、東京労災病院で診てもらって後、1月位で等級認定がでると思います。しかし、労災の人が過失割合が決まらないとお金を出せないと言いました。治療期間は労災からお金が貰えました。しかし、症状が固定したらそのように言われました。
現在、彼は訴訟をしていて、過失割合は急にはでません。
労災の人が言っているのは正しいのでしょうか。労働者災害補償保険法か何かにそのような規定があるのでしょうか。

A 回答 (1件)

先ず、過失割合が決まらなければ障害給付が支給されないと言う事はありません。


担当者の間違いか、聞き間違いと思います。
自賠責から賠償金が支払われた場合、障害給付は事故日の翌日から3年間支払いを停止します。
多分、この事を言っていると思いますよ。

事故で障害給付を申請した経験からですが、過失云々は全くありませんでした。
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この回答へのお礼

大変有難う御座います。
知人が強く言ったら、担当者が
過失割合関係無しに出す方向で
検討すると言ったそうです。

お礼日時:2007/03/06 12:49

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