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うちの会社はシステム開発の会社のため裁量労働制が採用されています。
それはまぁ別文句ないのですが 同時にフレックスタイム制も施行されていて コアタイムが9;40~17:00の6時間半 基準労働時間が1日8時間となっています。
ちなみに基準労働時間より少ないと給料減らされます。
これってなんかおかしい気がするのですが気のせいでしょうか?


裁量労働制って 時間じゃなくて仕事量で各自の裁量に任せて時間は自由に・・・って制度だったと思うのですが 最低限これだけの時間は拘束します。
けど 基準労働時間越えても裁量労働制だから残業代は出しませんって・・・

法的な根拠がわからず感覚的に話してるのでもしかしたら間違ってるかもしれませんが どなたか法律的に実際このような形態はありえるのか教えていただけないでしょうか?

A 回答 (2件)

おかしいですね。



裁量労働制を使用した場合、基準労働時間分働かなくても、基準労働時間分払うということになります。

フレックスでコアタイムがそれだけ長いのもあまり見かけませんが…

労働基準法 第 38 条の3,もしくは第 38 条の4で定められているので、

組合がなくて、社員代表がへにょへにょの時にそのようなことがあるのかなと思います。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

法律の原文は難しくてなんとなく・・・しかわかりませんでしたが
要するに裁量労働制って仕事時間が短くてもそれに対して使用者側は文句言っちゃいけませんってことですよね?
何回か読み返してみたいと思います。

ついでにうちの会社 名目上の労働組合はあるのですが
労働組合長が株所有率第5位の大株主で ほんとに名目上・・・でしかないんですよね
労働組合長も普通に休日出勤とかしてますがそれに対して会社側には何も・・・

お礼日時:2007/03/08 10:42

>>法律の原文は難しくてなんとなく・・・しかわかりませんでしたが



では、ちょっと補足を。

使用者(会社)が、労働組合との書面との協定により、
(労働者の業務について)基準時間を労働者が労働した時間とみなす。

というような意味です。基準時間以上か以下でも基準時間とみなす、ということですが、質問のような状況では労働者に不利で通常は労働組合が受け付けないと思います。

5項では、苦情の処理を先の協定に基づき使用者がすることを義務づけていますが、実際社員である立場では難しいと思いますね。

組合を通して改善するしかなさそうですが…
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