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3月末で、仕事を退職予定です。
健康保険証を返却しなくてはなりません。
現在、持病で病院にかかっていますが
4月に手術予定です。
手術費用は10万円ほどですが2週間の入院が必要です。

この場合、健康保険証は新しく作る必要があるのでしょうか?
またどこでそのような手続きをすればよいのでしょうか?
教えていただけますか。

A 回答 (7件)

1. お住まいの市町村の国民健康保険に加入する。


2. 今まで加入しておられた健康保険の任意継続保険に加入する。
この2通りだと思います。

継続療養のことを書いておられる方がありますが、今まで加入しておられたのが政府管掌の健康保険であれば、継続療養はすでに制度自体がありません。健康保険が7割給付になったときになくなっています。(すべての保険が7割給付なら、特定の疾病だけ前の保険に給付してもらう意味がないから)
それに、継続療養をとったとしても、他の健康保険には加入する必要があります。継続療養だけでは健康保険に加入しているとは言えないからです。

あと、他の方も書いておられますが、任意継続は取得できる条件がありますから、それに合致しなければ取得できないですね。

会社の担当の方と役所に保険料や給付のことを聞いて、今後の手続きのこと等も考慮した上で、どちらかに決められれば良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速総務の担当者に相談してみることにします。
詳しいお話で明快で解りやすくとてもためになりました。

お礼日時:2007/03/12 15:56

今、会社でご加入の健康保険に


「任意継続」をされるか(その場合2年までですが)
あるいは、お住いの管轄の役所に出向いて
「国民健康保険」に加入になるかと思います。
どちらにしても3割負担にかわりはありません。
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健康保険の任意継続手続をするか、国民健康保険に加入しなければ、全額自己負担になると思います。

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退職後は無職ですね?!


方法は3つあります。
(1)社会保険任意継続
今まで加入していた社会保険を期限つきで継続することができます。
保険料は・・確か2.5万円を上限。期間は2年間まで。
自分で社会保険事務所の窓口に行って手続きしてください。(退職後20日以内に)
(2)継続医療の申請
喪失(退職)までにかかっている疾病に関してのみ喪失(退職)後もそれまでの健康保険でまかなうことができる。
これは、会社の担当者へ相談してください。申請してくれると思います。但し、喪失後に新たに発生する疾病に関しては無効です。
(3)国民健康保険に加入
貴方の住所の役所へ行って手続きします。
保険料は、前年度の所得から算定されますので 貴方が高所得者で2.5万円以上の保険料を言われたら 社会保険の任意継続をお勧めします。
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この回答へのお礼

こんにちは退職後は一旦無職になります。
お返事ありがとうございます。
解りやすく明快な内容で、ためになりました。
明日出社の際に、2の方向で可能性があるかどうかを
総務担当者と相談してみます。
ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2007/03/12 15:59

n12chicoさん、こんにちは。


以前知り合いが同じでした。
現在お勤めの総務課の厚生担当にお話をして書類を申請して下さい。
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任意継続はしないのでしょうか?



http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm

の半ばに書いてありますが、
条件にあっていれば、2年間任意継続できます。
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退職前に通院していれば、1年間は継続治療が受けられたはずです。

会社の総務課?に申請書類があると思うけど。
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