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身内が、気功整体の施術院をしております。
このたび、その施術院のホームページを作成するのですが、
「気功治療」という表現を使用してもいいものなのかどうなのか
わからずに迷っています。

薬事法上では、このような施術院で「治療」という言葉を広告に載せる
のはご法度と聞いた事があったのですが、「気功治療」という表現も法的にはアウトなんでしょうか?

また、もしご法度な場合、広告でなくてホームページ上でも「気功治療しています」という表現を使用することはだめなんでしょうか?

A 回答 (3件)

No.1です。

治療でない以上、「治療」という言葉は使えません。
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薬事法なのか医師法なのかはわかりませんが違法は間違いありません。


HP上の記載も広告の一種ですよ。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

ということは、「気功治療」とか「整体の治療」という言葉を
載せているホームページをよく見かけますが、あれは違法なんですよね。

お礼日時:2007/03/09 13:31

気功は治療ではありません。

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この回答へのお礼

そういうことではなくて・・・

「気功治療」という表現を使用してもいいかどうかということを聞いているのです。

よく、気功治療という表現を使っているホームページもあるので、いいのかなと思ったのですが、どうなのかと想いまして。

お礼日時:2007/03/09 08:11

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