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歯科の治療で自費の被せ物の型をとった際に自費代金を払いました。
その時に、保険請求もされ、あれ?と思いましたが聞かず払いました。
領収書を見ると、
再診代、処置代、管理代の600円程です。
次に被せ物をつけた時に
保険請求をまたされ、支払いました。
領収書の内容は前回と同じでした。
自費治療は初めてなのでよくわかりませんがこのようなことはよくあるのでしょうか?
医療費控除をするため同日、2枚の領収書は有効なのか気になり質問いたしました。宜しくお願い致します

A 回答 (4件)

結論


原則、混合診療は禁止です。
しかし、歯科治療で、保険治療と保険外治療と区分けした場合は、混合治療とならないため、2枚の領収書の発行になります。
つまり、
被せものの素材が保険適応と保険適応外である場合です。
医療控除は受けることができます。
領収書は5年間保存が義務です。
医療控除の添付書類は診療明細書を提出することになります。


以下は参考程度に
三好歯科 自由が丘 院長の三好先生のホームから一部抜粋です。
1,保険診療の歯の被せ物
保険適応素材
1-1 金属(FMC、FCK)
俗に言う保険の銀歯と言われるものです。
1-2 硬質レジン前装冠
金属の被せ物の前歯バージョンです。
1-3 HJK、CAD-CAM冠
保険適用される白い冠です。

2、自費診療における歯の被せもの
自費診療の歯の被せもの(冠)は医院ごとに名称にも差異があり複雑なので分かりやすく記載します。
保険適応素材外
2-1 オールセラミッククラウン
2-2 オールジルコニアクラウン
白い素材でセラミックの弱点である割れやすい点を補ったものです。
2-3 メタルボンドクラウン(PFM)
セラミックの強度が今より弱かった時代は金属の被せものの表面にセラミックを貼った被せものが主流でした。今でも症例によっては使用することもあります。
2-4 ジルコニアセラミッククラウン
セラミックの審美性とジルコニアの強度を両立した被せ物です。
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基本的に混合診療って認められてないはずです。


混合診療とは自費と保険の両方を使った治療です。
ですから、両方を請求される事はないはずです。

もし故意に請求されたのなら二重請求かもしれません。

法律が変わったのなら認められるようになったのかもしれません。
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No.1です。



> 自費代金は7万円でした。 保険請求は600円とやすかったです。
結局は、保険適用外と保険適用分の二つを支払った、という事ですね。
有り得ることです。
なお、歯科医療でも、保険適用外は医療費対象外もあります。
その確認はしておきましょう。
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> 自費代金を払いました。


それは、いくらでしたか?

> 保険請求もされ、
保険負担分の請求をされた、という事ですよね?

> 医療費控除をするため
たったこれだけでは、医療費控除が受けられる額ではないですよ。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
自費代金は7万円でした。
保険請求は600円とやすかったです。
他にも子供の矯正なので医療費を別ではらっているため申請しようと思っております

お礼日時:2023/11/23 18:28

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