No.1ベストアンサー
- 回答日時:
あなたのも、だんなさんのも、
ひとつにまとめてどちらか一方が申告できます。
ただし、収入が多いほうが申告したほうが、戻る率はお得です。
私も共稼ぎですが、だんなの医療費と私の医療費と子供の医療費、3人分「全部ひっくるめて合わせて、だんなが申告します。
回答ありがとうございます!
初めての確定申告ですが、皆さんのおかげで少しずつ理解してきました。
また配偶者控除について質問していますので、
よろしかったらお知恵を貸してください。
一番早かったことと、私向き?(笑)のわかりやすい回答だったことで
20pt差し上げます!
No.6
- 回答日時:
再び#2の者です。
条文を正確に読めばわかりますが、医療費控除の立法の趣旨から言っても、担税力への影響を考慮してのものですから、そもそもは実際に支払った者で控除すべきものです。
生計を一にしているかどうかと、実際にどちらが支払ったかを、一緒くたにしてしまうのはどうかと思います。
ただ、現実には私が最初に書いた通りで、その前提の上で申告されれば問題ない事となります。
2度に渡り回答ありがとうございます!
初めての確定申告ですが、皆さんのおかげで少しずつ理解してきました。
また配偶者控除について質問していますので、
よろしかったらお知恵を貸してください。
2番目の回答だったkamehenさんに10ptです!
No.5
- 回答日時:
#2の方の言う
>納税者が都合が良いようにどちらかにまとめて申告できるものではありません。
生計を一にする配偶者その他親族であれば都合よくまとめて良いのです。
>実際にどちらが支払ったかは判別が困難だったりしますので・・・
生計を一にしている前提ですので、どちらが支払ったかはそもそも
関係ありません。
ご不安のなきよう、医療費控除の申告をなさってください。
2度に渡り回答ありがとうございます!
初めての確定申告ですが、皆さんのおかげで少しずつ理解してきました。
また配偶者控除について質問していますので、
よろしかったらお知恵を貸してください。
最後の一文にg-4Lさんのお人柄が感じられて嬉しく思いました!
No.4
- 回答日時:
医療費控除は同居家族であればまとめて控除が出来ます。
そのうえ一番収入が少なく税金を納めている方で申告されるのが一番お得!去年医療費控除を行ったときに初めて知ったのですが、一般的には10万円から医療費控除が出来るといわれていますが実際には収入の0.05パーセントか10万円のいずれか少ないほうの金額をもとに計算します。
実際に支払った医療費-保険金で支払った金額-上記の少ないほう金額が医療費控除額になります。
回答ありがとうございます!
初めての確定申告ですが、皆さんのおかげで少しずつ理解してきました。
また配偶者控除について質問していますので、
よろしかったらお知恵を貸してください。
ちなみに収入の0.05%ではなく5%ですよね!?
No.3
- 回答日時:
【医療費控除の対象となる医療費の要件】
(1) 納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の
親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費で
あること。
【医療費控除の対象となる金額】
医療費控除の対象となる金額は、
次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-イの金額)-ロの金額
イ
保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、
健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
ロ
10万円
(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
出産のために退職なされたということですので、
参考URL【医療費控除の対象となる出産費用の具体例】もお示ししておきます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1124.htm
No.2
- 回答日時:
そもそも、医療費控除は、生計を一にする家族の分も含めて実際に支払った者でしか控除できませんので、納税者が都合が良いようにどちらかにまとめて申告できるものではありません。
(ですから、どちらの健康保険を使ったか、というのは問題となりません)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
ただ、現実には、実際にどちらが支払ったかは判別が困難だったりしますので、いずれか有利な方で申告されるケースは多いものと思います。
ですから、ご質問者様のケースも、1年間通してご質問者様が支払っていたとの前提であれば、ご質問者様で控除すべき事となりますし、逆に1年間通してご主人が支払っていたという前提であれば、ご主人の方で控除すべき事となります。
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