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第三者にCDやDVD等のデータを配布すると著作権違法になりますよね。でも、図書館に行くと、パソコン雑誌の付録CD等を貸し出してることがあるんですけど、これは著作権違法にはならないのですか?ソフトウェアや音楽等はダメだけど、雑誌の付録はOKってことなんでしょうか?もしわかる方いらっしゃいましたら教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

図書館でもコピーの時期、量、面積の制は具体的に、案内していますよ。

所有権が図書館にある貸し出した本の取り扱いについては借りた本人が各種法律上の約束を守るものであり、それに対する違反については個人責任で対応すべきものでしょう。また貸しは許可していないということも特に警告を繰り返さないのは常識で対応しろということだとおもいます。
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質問の行為は、図書館以外の者が行えば、グレーゾーンかもしれませんが、図書館であれば合法です。

図書館の設置・運営はすべて図書館法に基づいて行われています。(単なる慣習ではありません。)図書の貸出しは、図書館法第3条の「一般公衆の利用に供すること」にあたります。No.2の方の云うとおり、貸出しは配布ではありません。
著作権法だけですべてを判断できるわけではありません。ちなみに著作権法第31条には、「著作権の制限(図書館等における複製)」として、例外が定められています。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/118.HTM
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「貸し出し」と「配布」は全く意味が違います


図書館でも音楽CDなども普通に貸し出してますよ
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