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たとえば
人のものを盗んだら、その時点で窃盗罪成立ですが、
警察は被害届だします?とか聞きますよね。

これ、ださなければ、窃盗罪は成立しないってことですか?

確か、被害届をだして初めて罪になるのは、親告罪だけだと
思うのですが・・。

A 回答 (4件)

警察の力(予算・人員等)が有限である以上、事件に優先順位を付けざるを得ません。


被害届というのは有力な証拠の一つですし、そもそも被害届が出されない=被害者の処罰意志の無い事件について、積極的に捜査する余裕が無いのが現実でしょう。
ただ先の回答のとおり、建前は、親告罪であっても起訴がなされいだけで、罪は成立しますし、警察の捜査を妨げるモノではありません。
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親告罪であるかどうかは犯罪の成立には全く関係がありません。

刑事訴訟法の通説として、親告罪とは「告訴がなければ公訴提起できない『犯罪』」のことであり、あくまでも刑事実体法上「犯罪であることに変わりはない」のです。
まして被害届は「告訴ですらない」のでますます関係がありません。

なお、窃盗罪は一般論として親告罪ではありません。窃盗罪における親告罪の例外規定は、少なくとも別居している親族(六親等内の血族、配偶者および三親等内の姻族)でなければ適用がありません(正確には、配偶者、直系血族または同居の親族以外の親族なので別居の親族でも配偶者、直系血族の場合は適用がない)。

よって、「被害届または告訴の有無に関わらず窃盗罪は成立する」というのが法律的には正解です。

しかしながら、被害届が出ていないような窃盗罪は社会的に影響が大きいものでもない限り全く捜査しないということはよくあります。そうすると、被害届のない事件については、実際上処罰を受けないということになりますからその意味では、窃盗罪が成立していようといまいと結果に関する限り「事実上同じ」ということは言えます。このような場合、被害届の存在は、被害者の処罰感情の程度を知り、もって捜査の必要性の程度を勘案する資料とするという意味合いが強くなります。

なお、刑事訴訟においては被害届がなくても窃盗被害の事実を認定することは可能です。被害届は有罪判決に必須のものではありません。そもそも被害届は「本当にその被害があったのかどうかはまったく考慮することなしにただ被害者と称する人物の申告をそのまま捜査員が受付けただけ」のものですからそれだけでは証拠価値は低いです。犯人の自白と合致するとか、犯人の家から見つかった物品が同じだとか、そういう他の証拠とセットになって初めて意味があります。
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親告罪なのは、親族間の窃盗のみで特例です。



被害届けを出しますか?というのは、民事においても被害届けは事件との関係を公に残る証拠としてかなり有力なものになることと、警察にとってもかなり有力な証拠になるからです。
被害届け無しにそれ相応の証拠を準備するのは難しいこともあります。
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刑法には、申告罪も多くあります。

窃盗罪も、そのひとつですね。
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