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被害届をだす際未成年は親権者が出すことができると聞きました、成人だと本人のみになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

#今回完全に私見のみ。



そもそも成年者には親権者がいませんからね(笑)いないんだから出そうにも出せませんよね、そりゃ。
というツッコミはさておいて、基本的にはそう考えて良いでしょう。
厳密には、成年者でも成年被後見人など制限能力者であれば、成年後見人などの法定代理人が出すことができると考えるべきですし、細かいことですが、未成年者の法定代理人は親権者だけではないので親権者不在の場合に未成年後見人が法定代理人として出すことができると考えるべきです。
要するに、本人以外に法定代理人も被害届を出すことができるということです。
ところが普通の成年者にはそもそも法定代理人がいませんから、自動的に本人のみということになります。
と、原則的にはこんな感じ。


でも例外を認めてもいいかなというのが以下の話ですが、極めて理論的な話なので読まなくていいです。

まず、被害届を出すというのは、
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法律行為ではありません。
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法律行為ではないのですから、未成年者等の制限行為能力者本人が出した被害届は当然有効です。法律行為だったら、未成年者等自身は法定代理人の同意を得るか又は代理によらなければ有効な被害届が出せないはずです。しかしそんなことはありません。

法律行為だとか言ってるくそばかやろうもいますが法律行為の意味も理解していない寝言です。
法律行為とは、意思表示を要素とする法律要件のことですが、被害届は犯罪被害の存在という単なる事実の申告であって、意思表示を要素としないし、そもそも法律要件ですらありません。なお、意思表示とは、一定の法律効果の発生を欲する者がその法律効果の発生を内容とする内心を表示すること。何か言えば意思表示ではありませんので念のため。

一方、法定代理人の代理権というのは、本来は法律行為を代りに行う権能なので、法律行為でない被害届を出すという行為が法定代理人の権能なのか?という理論的な問題が”一応”考えられます。被害届を出すことは法定代理人の包括的代理権の範囲内にあるとは言えないのです。法定代理人を親権者に限定すれば、代理権としてではなく、親権の行使の一態様として認めることはできると思いますが、親権を有しない親権者以外の法定代理人一般に当然に認められるとは言えません。
勿論、本人が代りに出してくれと頼んだならば、その限度で準委任契約類似の関係があるので問題はありませんが、それなら、法定代理人ではなくても別に出すことは不可能ではありません。

さて、細かい考察は端折って、結論に行ってしまいます。
法律上、被害届を誰が出せるかということを決めた規定はありません。しかし、被害届に似たものとして告訴があります。そして、この告訴については、刑事訴訟法上、法定代理人など、本人以外の一定の者にも告訴権があることになっています。そこで、犯罪被害申告という点と捜査の端緒となるという点において、刑事訴訟手続き上、被害届が告訴に似た機能があることに鑑み、告訴に準じて被害届も法定代理人などの本人以外の告訴権者にも認めて構わないと思います。
なお、ここで理論的に細かく詰めると、判例では、そもそも本人以外の告訴権者の告訴権は本人の告訴権を代理行使するものではなく、法定代理人等の固有の告訴権であるということになっています。すると、告訴の規定を準用して被害届を法定代理人に認めるのであれば、それも本人の被害届を代りに出すのではなくて、法定代理人が固有の権能として被害届を出すことができると考える方が一貫しています。
そして告訴権に準じて被害届を固有権として考えるならば、先の「法律行為でない被害届を出すという行為が法定代理人の権能なのか?」ということは問題にならないことになります。代理権の行使ではないのですから法律行為である必要がないのですから。

まあ、実際のところ、被害届なんてのは大した意味がない(法律的にはほぼ全く意味がない)ので、本人限定にする必要性もあまりないと思います。本人の意思に反したり、本人の不利益になるようなことがなくて、本人が出しているのと実質的に同一視できるような場合なら、広く認めていいと思いますけどね。
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ま~基本的にはそうなります。


もう未成年でないので、法律行為が解禁されますから。

ただ、被害に遭って亡くなった場合など、被害届を出せない場合などは親族が代わりに提出することも可能です。
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