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ウソの告訴をされたら相手を「虚偽告訴罪」て告訴できますよね?
質問です。
ウソの被害届をされたら相手を、何の罪で。になりますか?
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

例えば、相談者が身に覚えのないことで被害届を出された場合


同じく「虚偽告訴の罪」に出した相手は抵触します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「刑法172条に「人に刑事処分・懲戒処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴・告発・その他申告をしたものは、3ヶ月以上10年以下の懲役」とあります。」

お礼日時:2016/12/27 19:17

嘘なら「業務妨害罪(偽計業務妨害)」、


警察がそれで動いて、嘘だと判明すれば「公務執行妨害」。

現実には「嘘の被害届」を出すのは難しいです。
例えば、
・傷害(病院に行って治療をし、診断書を出すとか)
・器物損壊(壊れたところを明確に提示する必要あり)
・暴行(証言とか防犯カメラに映るとか)
等々、届を受理してもらうのが困難。
痴漢だって現行犯以外は警察も動きようがないし、
(盗難と紛失の区別がつきにくいから)窃盗も現実には被害届を出すのはどうかな。

「ウソの被害届」の内容を明確に書くともっと具体的な回答が付くと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
周りで、昔ありましたが明確に書くことは今はやめておきます。

お礼日時:2016/12/27 19:01

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