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それとも拒否できないんでしょうか?

原告被告の双方から依頼がある可能性があります。
人間関係が難しく、できれば出たくないのです。
裁判所からの要請か、原告被告からの要請かの違いでも変わってくるんでしょうか?
分からないことばかりで不安です。

A 回答 (2件)

出頭命令で正当な理由がなければ、行政処分(民事訴訟法192条)と刑事罰(同法193条)の制裁があります。

いずれも10万円以下の過料と罰金です。後者は、拘留にもなっています。
証人申請は、原告側と被告側の場合がありますが、区別はないです。
裁判官の採用するか否かで決まります。
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この回答へのお礼

10万円、拘留ですか。
きびしいですねぇ。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/03/24 17:31

こちらの No3が参考になるかと


http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2793566.html

民事事件ですので、被告側、原告側 のどちらかが
証人申請します。
それで、裁判所が証人として認めると、出頭しなくては
なりません。
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この回答へのお礼

拒否できませんか…。
ちょっと困りますね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/03/24 15:37

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