プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

研究論文の作成は、第一著者が全てを行い、
(手法の考案、実験等も主に第一著者が行った)
その際、共著者として、
本研究に何らかの貢献を成した者の氏名、
及び、研究指導者の氏名を入れ、
共著者の了承を得ぬまま投稿し採択され掲載された。

このケースにおいて、
共著者らの法的権利を侵害しているとすれば、
何でしょうか?是非、教えて下さい。
氏名表示権、氏名権、パブリシティ権??

また、法的根拠は無いにせよ、
社会通念上、問題である点は何処でしょうか?

ご教授、ご意見を宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

◎ 本研究に何らかの貢献を成した者の氏名、


◎ 及び、研究指導者の氏名を入れ、
◎ 共著者の了承を得ぬまま投稿し採択され掲載された。
論文執筆にあたって教示、指導していただいた人は、文末に記載して謝意を表するのが一般的ではないでしょうか。
共著者でない人を共著者として表示するのは「虚偽の記載」にあたるのではないかと思います。
研究指導してもらった人や協力した程度の人を「共著者」とするのは通常はありないと思うのですが....。
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