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 親戚の自宅横にある個人墓地の一角を使用させて頂くように話を進めていますが、使用にあたりどのくらい包めばよいか相場などが分からず困っています。同市内の公営の霊園では同じ広さで40万円ほどです。アドバイスの程よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

“個人墓地”と、地域住民の共同墓地(村落墓地)は違います。



個人墓地とは、個人の敷地内に自己又は自己の親族のために設けられた墓地です。
本件ケースは個人墓地(埋葬等なされない供養墓ではない)の認識でよいでしょう。

例を述べます。
近年、異なるいくつかの自治体で墓地経営許可のない既存個人墓地の墓地経営許可申請にかかわりました。
容易に許可されたところもあれば、不許可になったところもあります。不許可になった理由は墓地に問題があったのではなく、以下の指導によるものと思われます。
http://www.jpha.or.jp/jpha/soudan/34/34_01.html
しかし、不許可になった墓地でも新たに“墳墓”を設けることについて、特段禁止されることはなく、墓地経営許可のない既存個人墓地の新規墳墓設置に関してトラブルになったことはありません。

各種通達等は地方自治権を侵すほどの強制力はないので、自治体によって判断はかなり違います。

ご心配ならば当該個人墓地が墓地経営許可がなされているかを確認し、なされていないのならば墓地経営許可を得てから新規墳墓を設け、許可が下りなければ、仰るとおり公営霊園等をご検討なさるのもひとつですが・・・
しかし、本件ケースの場合、それほど神経質になる必要はないと思います。仰るとおり特別な例ではなく非常によくあるケースですので。

ご質問も権利許可契約関係や、将来的なことではなく、あくまでも“使用料”についてでしたね。特に問題がありそうなわけではなかったのでしょう。かえって混乱させてしまい申し訳ありませんでした。心配しだしたらキリがありません。寺院墓地はもちろん、公営霊園でも廃止、移転される場合があるわけですから。気に入らない檀家に「墓もって出て行け」というお坊さんもいます。

個人墓地の場合、墓地経営許可があっても新規墳墓設置は保健所に相談するといい顔をされない可能性があります。強いて言えば、墓地経営許可があるか?、墓地の範囲は?、公的事業等の該当地であるか?等を確認することでしょうか。

管轄は保健所ですが自治体に移譲されている場合が多いので、本件の場合は保健所か役場か確認しなければなりません。役場の中に保健所が有る場合もあります。

何かありましたら、またご質問ください。保健所と折衝する方法とかありますから。

余談ですが、削除されたのは真意以前に明らかな規約違反があったからでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。
質問内容とそれてしまった部分はありますが個人で管理しているものなら
後々トラブルに巻き込まれないよう覚えておいたほうが良いと感じます。
墓地管理者と話を進める上で最低限の事は確認していきたいと思います。
使用料については近隣墓地の相場等も少し調べた上で検討してみます。
これで質問は締め切らせていただきます。
ご回答くださった皆様、ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/04 18:07

http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0413-2.html


残念ながら、私の真意が、伝わらず、回答が、改変されてしまいましたので、この欄には、直接、書きませんが、平成12年12月6日付けで、厚生労働省と文化庁文化部宗務課より、墓地経営管理の指針等について、という通達が、都道府県、政令市、中核市あて、出ておりますので、そちらを、URLから、見ていただくのが、間違いないと、思っております。墓地埋葬法の執行については、自治事務ですので、地方公共団体に、任されており、その運用については、地域格差が、かなりございますので、再三、地元の保健所に、確認されることを、お勧めしている次第です。また、登記地目が、墓地か、否かは、国土交通省の都市計画法に、依存する問題でもあり、都市計画法は、中核市より、小さな自治体でも、人口区分に応じて、権限事務委託をされております。ただし、現状は、自治体職員は、担当部署を、3年程度で、変わるために、自治体職員が、これらの通達の存在すら知らず、地方事務を運営している次第ですから、間違いも多いのが、現状です。自治体と言えども、法令は、守らなくてはなりません。また、弁護士さんに、至っては、宗教法人法や墓地埋葬法などに、精通された方は、全国でも、ごく少数ですので、ほとんどの先生は、お詳しくありません。個人墓地も、この指針に、準じて、判断されるのが、墓地と言う、永い期間、利用する行為に対して、安定して利用できると考えます。登記地目等については、自治体職員が、個別判断されると思われますが、住宅と1筆で、墓石建立地が、宅地登記されている場合、抵当権などの付与で、第3者に、墓石建立地が、渡ってしまうことも、実際ございます。地目が墓地では、単純な抵当権設定が難しいので、住宅地が売却されても、墓石建立地は、残る訳です。また、親戚の土地ということで、現在のその土地の所有者が、死亡すれば、当然、相続権者に所有権が、移転するので、たとえば、息子さんが相続したとすれば、親戚のあなたに、そのまま墓石建立を認めるかは、当事者同士の民法問題になります。
よって、墓石建立部分を、区分して、契約された方が望ましいなど、問題点が、ありまして、あまり知識のない自治体職員が、安易に、認めた場合、質問者が望まれる何世代も、供養されうる法的条件が、整っているかは、別問題です。ぜひ、URLを参考にされると、納得されると思われます。単に、個人墓地使用料と言っても、土地所有者とあなたとが、どういう理解で、いつまでの期間、使用できるかの認識が、異なってきますので、それに合わせて使用料を、取り決めるのが、ふさわしいと存じます。

専門家では、ございませんが、それなりに、承知をしているつもりですので、永代にわたる判断ですので、再度、書かせていただきました。ご容赦くださいませ。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0413-2.html
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不必要と思い具体的には述べませんでしたが、当方が先に述べたことはすべて間違いありません。

先にも述べたとおり“詳しくは省略”しております。

少し補足いたします。

>従来からある個人墓地は墓地経営許可のないところや、地目が墓地ではないところは多々あります。

これはあくもでも個人墓地のことであり、個人所有の土地を利用した共同墓地等のことではありません。問題のある共同墓地の場合は保健所の指導(厚労省の通達等により直接指導するのは保健所)が既になされているはず(実際に改善されているかは別)ですが、既存の個人墓地の場合は共同墓地ほどではありません。また、保健所によっても見解がかなり違います(ご質問とは関係ないと思われますので詳しくは略します)。
しかし、保健所によっては既存の個人墓地を廃止して霊園等に改葬するようすすられます。

>個人所有の墓地でも墓地経営許可があれば、何の問題もありません。

個人所有の墓地でも、個人経営とは限りません。個人所有の共同墓地の場合、自治体が墓地経営者のところが多々ありますが、本件のような個人墓地とは別です。また、山間部等で場合によっては個人に墓地経営許可が下りることは少なくありません(同 略)。

土葬に関しましては本件とは無関係なので具体的なことは省略し、あえて“ちなみに……土葬を認められる場合があります”と、参考程度に簡単に述べたにすぎず、土葬は自由といっているわけではありません。火葬場のないところでは関東でも十年前は当たり前のように土葬が行われておりましたし、現在も地方によってはあります(同 略)。

当方は、実際に関東で新たに数件の墓地経営許可を得、幅広く墓地経営をしているものです。墓埋法上の墓地、墳墓における焼骨の埋蔵(墓埋法では“埋葬”とは土葬を意味します)ついてお答えいたしました(いろんな住職がいるんですよ)。
焼骨の埋蔵ではない“供養墓”や、散骨については全く別問題と心得ておりますが、具体的な状況をは把握しておりませんので、墓地使用料その他、個人墓地に墳墓(供養墓ではない)を設ける前提であくまでも簡単に述べております。
個人墓地に新規に墳墓を設ける是非に関して不安があるようでしたら、所管の保健所にご相談なさったらいかがでしょう。一概には言えない事柄ですので。あまりオススメはしませんが。

新規墓地経営許可に関してはご質問とは無関係なので省略します。また、新規墓地経営許可申請する寺院は少なくありません(同 略)。

ここに述べていることは概要であり、詳しくは略しております。

現行墓埋法に関しては一般の弁護士よりも詳しいつもりですが、保健所の見解も一様ではありませんので。
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この回答へのお礼

正直、質問内容と少し違う方向にそれてしまいましたが
新しくお墓を建てる事についてそこまで深く考えてはいませんでした。
確認するのも役場だと思ってたのですが保健所に確認した方が良いのでしょうか?
地域にもよりますがそれほど特別な例ではないと思っています。
墓地経営に関しては色々あるとおもいますが、もちろん使用者としてトラブルは避けたいところです。

お礼日時:2007/04/03 08:59

厚生労働省のホームページならびに、法務省のホームページで、墓地埋葬法をご覧になられて、判断されることを、お勧めします。



墓地埋葬法は、現在、散骨の是非も含め、厚生労働省の専門部会で、検討中の事案ですので、単に、宗教法人の住職が、専門家だから、解かっているなどのレベルでh、ありません。宗教法人の代表者であっても、霊園の新規申請を保健所に、きちんとされている宗教法人は、非常にすくなく、ほとんどが、歴史的事実におけるやむを得ない場合の承認の特例を使っています。

私自身は、専門家ではありませんが、墓地、霊園、納骨堂の新規許可申請の経験が、数件ありますが、実際、きちんとやると、許可行為事務は、とても、大変な書類ですよ。
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この回答へのお礼

詳しくご説明いただきありがとうございます。
いずれにせよ埋葬に関しては慎重に行いたいと思います。
手続き上で問題があるようであれば
公営霊園などその他霊園も検討する必要もありますね。

お礼日時:2007/04/01 09:04

特別な事情がある場合を除き新規に個人墓地の許可を得ることはできませんが、一律で禁じているわけではありません(詳しくは略します)。

実際の墓地経営は地方自治体、宗教法人、財団法人しかできませんが。
従来からある個人墓地は墓地経営許可のないところや、地目が墓地ではないところは多々あります。
個人所有の墓地でも墓地経営許可があれば、何の問題もありません。
また、埋(火)葬許可は墓地の場所を特定する必要はなく、日本国内どこの墳墓(合法なもの)でも埋葬、焼骨の埋蔵を許可するものです。当然、菩提寺の許可は必要ありません(改葬を除く)。
ちなみに、現在、都営霊園でも宗教上の理由等によって土葬を認められる場合があります。

さて、本題に入ります。
ご質問はあくまでも“個人墓地の使用料について”ですね。
相場はありません。墓地所有者に直接お尋ねになることをオススメします。無料かもしれません。その場合、お気持ちがおありなら公営霊園と同額を包めばよろしいのではないのでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相場がないと悩むところですが、
これからの話の進み方によりどうなるかまだ分かりませんが
公営霊園の価格を参考に決めていきたいと思います。

お礼日時:2007/04/01 08:59

私の田舎←とは言え、開けた所です。


実家も個人墓を所有しています。
私の友人宅にも個人墓を所有して居る家があります。
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嘗ては(と、言っても大昔の話ではなく)死後、土葬にする事も認められていて、私の祖母は(火葬にすると熱いので、もし死んだら土葬にして欲しいとの遺言)で、その通り土葬にしました。←当時は殆どが火葬でしたが、土葬も認められていましたが、寺院の墓地は土葬は出来ませんでしたが、明治以前からの所有する個人墓だから出来たのだと思います。(今は法律の規制で土葬は個人墓でも認められませんが、火葬された遺骨は、個人墓に埋葬できます)←但し、火葬場から埋葬証明書が発行され、それを実際に埋葬を承諾する許諾印は、菩提寺が承認しないと、役所で埋葬許可が下りない為、例え個人墓への埋葬でも寺(お坊様)が個人所有の墓への納骨の許諾が必要です。
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↑さて、此処までは、実際個人墓を所有して居る場合の話で有って、個人所有の墓地への新規の墓を作っても、例え親戚と言えども、役所が埋葬許可を出さないと思います。(要するに、特例中の特例なのです(例外扱い))
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なので、先ず埋葬許可が出して貰えるか、役所にて確認が先だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
同じ様な形でお墓を作られた方いればと思ったのですが
埋葬に関しては確認した方がよさそうですね。

お礼日時:2007/04/01 08:55

以前に現行の法が出来る前にあった墓地は墓地として認められていると見たことがありますがその類だと思います>>>>




そうすると、現在は、共同墓地としての登記しなおしをしないと、墓地として、使えません。そのまま、昔から、墓石があるので、納骨するとなると、違法行為になる可能性が、あります。既存墓地として、保健所に届け出て、その後、埋葬すべきで、地元の保健所とご相談ください。昔から、墓石があったことは、村や地域の人が、証明してくださるはずです。手続きをして、正規の墓地としてから、納骨されることを、望みます。地元の保健所は、昔から、墓石があることを知っていても、書類申請者は、土地の持ち主ですから、申請もれと思われますので。。。
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現行法令では、新規に、個人名義の土地を、墓地とすることは、不可能です。

いわゆる詣り墓と言って、納骨できない、記念碑としての墓石しか、駄目で、違法です。詣り墓の場合、別途、埋葬墓を持つか、納骨堂に納骨するかですけど。現行法では、土地の地目が、宅地とか山林、雑種地、畑地などでは、駄目で、墓地として、登記簿上、登記してあるところ以外に、遺骨を埋葬すると、墓地埋葬法違反ですが。。。。

多分、自宅横にあるとすれば、たまたま、自宅の横が、市町村所有の共同墓地か、その自宅の所有者名義ですと、墓石があっても、墓地ではなく、記念碑扱いだと、思われます。地元の保健所で、公式の墓地として、登録してあるところ以外に、現在は、納骨しますと、後々、改葬するのに、膨大な費用の請求が来ると思います。よく確認されてから行動されることを、お勧めします。納骨可能墓地でない墓石建立地を購入しても、保健所から改葬命令が出るだけですよ。

なお、現在の墓地所有者は、地方自治体と宗教法人以外にありえません。これらの場合、墓地使用料は、それぞれの団体の墓地規則で、決まっているはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の地方では自宅横に同じ様な小規模の墓地があったり、田畑の中にあるのを見かけます(結構田舎です)。以前に現行の法が出来る前にあった墓地は墓地として認められていると見たことがありますがその類だと思います。

お礼日時:2007/03/30 17:21

公営の霊園は安めに料金設定されています。

相場はそれ以上になります。
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