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納骨堂を自分の土地に建てられますか、それには近所の人の同意がいるんでしょうか。

A 回答 (3件)

#1の方と真逆のようなので、私らのところでは所のを書いておきます。



隣接者の同意は、自宅の土地に隣接者の全ての方の同意が必要です。(道路などを除く)
誰か一人でも反対者がいると出来ません。
納骨堂などを建てずに地面に埋葬する場合でも同じです。
納骨堂を建てたり、埋葬したりすることは、その土地が墓地になることですので、宅地としての評価がほぼゼロになります。同時に、隣接する土地についても、墓の隣の土地と言うことで、評価が下がります。ですので、隣接地の同意が必要で、同意する事、イコール墓地の隣の土地になっても構わないと言う意思表示です。

私らの役所(火葬場で発行しますが)の埋葬許可証は、遺骨を埋葬して良いと言う書類で、場所の指定は有りません。
ですので、埋葬許可証をもって自宅の納骨堂への埋葬を許可するものではありません。

質問主様のところが、どういうシステムになっているのかを確認する必要があります。
遺骨の埋葬に関しては日本中一律ではありません。
昔からの慣習を条例化しているところがほとんどですので、地元の風習が第一です。

質問主様の所の風習が自宅に墓を建てるのが一般的だったりすると、簡単に建てられるかもしれません。
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この回答へのお礼

早速の御回答有難う御座います。市役所に尋ねたら良かったのに大変参考になりました。

ご近所の方で自分の土地に納骨堂を建てた方が居られまして、私も出来れば我が家の近くに建てた方が良いと

思いました。でも納骨堂を勝手に作れるのか疑問がありお尋ねして良かったです。

本当に有難う御座います。

お礼日時:2014/02/09 10:51

まず、最初に、「墓地・墳墓等の埋葬設備」と、「遺体の火葬・埋葬」とを混同しない様にして下さい。


質問は、埋葬設備の趣旨の質問として回答をします。

「納骨堂」といっても、墓地・墳墓のことですから、「墓地に関する法律」によります。
https://www.google.co.jp/#q=%E5%A2%93%E5%9C%B0%E …

自分の敷地・土地であっても、納骨堂・墓地・墳墓の「新設」は許可はされないと思います。
納骨堂・墓地・墳墓の「新設」は、宗教法人・公共企業法人・市区町村長がする新設しかありません。
納骨堂・墓地・墳墓の設置の許可申請先は、都道府県知事です。(火葬・埋葬の許可申請先は市区町村長です。)

現在、自分の敷地・土地にある納骨堂・墓地・墳墓は、「墓地に関する法律」が施行以前(戦前)のものです。
この法律以前のものは、改葬・移転・廃止は認められています。

したがって、質問の場合は、納骨堂の場所に現在、墓地・墳墓が無くて、新規に設置ならば、個人の設置の申請では許可されないでしょう。
納骨堂の建設の土地に、すでに、墓地・墳墓が有って、宗教法人・公共企業法人・市区町村長以外の土地所有者名であっても改葬ならば許可される可能性があります。(私は、許可条件の詳細は分かりませんので、自己責任でお願いします)
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この回答へのお礼

早速の御回答有難う御座います。ご近所の方で自分の土地に建てた方があり、私も出来れば我が家の近くと

考えていたもので、ご回答いただき大変参考にする事ができ有難う御座います。

お礼日時:2014/02/09 10:32

近所の人の同意は、いりませんが、


墓地納骨堂は、公営、または宗教法人公益法人が管理するという原則ありますので、
例外的に、自分の土地に恒久的に納骨堂建立できるか、
市区町村長の埋葬許可証必要です。
※墓地に埋葬する前に、一時的に自宅に納骨室設けるのは、別段、許可は不要です。
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この回答へのお礼

早速の御回答有難う御座います。市役所に尋ねたら良かったのに大変参考になりました。

ご近所の方で自分の土地に納骨堂を建てた方が居られまして、私も出来れば我が家の近くに建てた方が良いと

思いました。でも納骨堂を勝手に作れるのか疑問がありお尋ねして良かったです。

本当に有難う御座います。

お礼日時:2014/02/09 10:53

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