No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2の追加です。
相続権の欠格については、民法891条に規定されています。
民法891条
左に掲げる者は、相続人となることができない。
1.
故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.
被相続人の殺害されたことを知つて、これを告発せず、又は告訴しなかつた者。但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であつたときは、この限りでない。
3.
詐欺又は強迫によつて、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者
4.
詐欺又は強迫によつて、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者
5.
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
詳細は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://members.tripod.co.jp/igon/haijo.html
No.3
- 回答日時:
> 『欠格』というのには,上記で挙げ て頂いた
> 他にどんな細かいものがあるのでしょうか
『細かいこと』というか、それをする(あるいはしない)ことによって不当に自分の相続分を増やそうとする行為全般ですね
例えば、自力で遺言の書けない被相続人が自分に不利な遺言を作成しようとしているの知っていて、公証人への公正証書遺言の作成依頼を妨害した場合なども欠格事由に当たるかもしれません
No.2
- 回答日時:
民法では、相続人に重大な非行等がある場合に、「相続の欠格」「相続人の廃除」という制度で、相続できないようにする方法がありますが、ご質問はこのことでしょうか。
詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。http://www.mitsubishi-trust.co.jp/kojin/service/ …
参考URL:http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txv_9.htm
この回答への補足
参考資料ありがとうございます。すみません、kyanezawaさんはこのことに詳しいですか?できましたら、欠格に関しての詳しい説明や事例を教えてください。
補足日時:2002/06/10 19:48No.1
- 回答日時:
排除ではなく『廃除』です
被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他著しい非行を理由に被相続人が生前または遺言で家庭裁判所に申し立てることができます
お話のドラマのような場合は廃除とはまた別の『欠格』に当たると思います
これは、相続に関して不当に利益を得ようとした者の相続権が当然に剥奪される、というものです
被相続人の殺害のほか、自分より上位または同位の相続人の殺害、被相続人が殺害されたことの隠蔽、詐欺や脅迫、偽造などによる遺言書の内容の変更、捏造、改竄、隠蔽、破棄なども欠格事由になります
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