No.8
- 回答日時:
追記、
固定「資産」税です。
あくまでも建物の資産価値の評価をするので、建築確認のように正確な面積がなくても戸建てならおおよその面積もわかり資産の価値評価はできます。
No.6
- 回答日時:
No2さんの回答が正解です。
建築確認なしの建物はいくらでもあります。
それでも、No2さんの回答されている調査で課税します。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/04/04 22:22
ありがとうございます。足を使って調査しているのですね。
でも、建築確認申請図書なしで面積の調査をどうやってする
のかがなぞです…
No.4
- 回答日時:
建物の登記未登記は、あまり関係ありません。
まず建築課で、確認申請の資料を調査し、新築や増築の情報を入手整理し、各担当者(固定資産税家屋担当)が現地へ出向き、家屋調査します。
また、滅多にありませんが、未確認建築も現地調査に行った時に、近所の住民が教えてくれる場合があります。
さらに、一定期間担当地域が決まっていますので、建物の評価換えの一斉調査で現地回りをしている時に、増改築等が判明する事もあります。
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