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インターネットのサービスである、
yosoo.netやebetみたいな所謂ブックメーカー的なサービスは、
国内の刑法上非合法には当たらないのでしょうか?

どちらのサービスも、予想が的中するとポイントが付与されて、
さらにそのポイントを現金還元することが可能です。

公営競技を対象にしなかった場合は許される。
とか
イギリスにサーバーを設置していたら許される
とかなのでしょうか?

詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

 刑法の賭博罪が成立するには、客が危険を冒して財物を賭ける(交付する)ことが要件となります。


 ebetに関して言えば、運営会社が無料でポイントを発行してユーザーに割り当て、貯まったポイントに応じて景品や金銭と交換できる仕組みです。
 ユーザーは危険を負担していないので、サーバーが国内だろうと賭博にはあたりません。
※ちなみにebetでは、中央競馬、競艇など公営競技もベットの対象になっています。
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予想ネットもebetも景表法(景品表示法)の範囲で運営していることになっています。


商品を買ったり、広告を見たりしたりしてたまったポイントを増やすという考えで、そのポイントが景品であるということだと思います。
予想ネットは景表法の中での運営とするため、最高オッズを10倍にするように途中から変更していますが、ebetがその辺をどう考えているのかはわかりません。
いずれにしろ、ギャンブルと違って損をすることは無いので刑法上の問題は無いのだと思います。
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