プロが教えるわが家の防犯対策術!

よく分からないので教えてください
私の会社は同族会社で、社長(父)、常務(母)、専務(息子)は親子です

彼らは個人使用の飲食代(高級料亭)や家族だけでのゴルフ等を交際費などの経費で落としています
酷いときにはコンサートや海外旅行なども

役員報酬や賞与として計上されてない以上これは横領などの罪に当たりますか?
あまりに好き勝手にやっているので訴えたいのですが
法律に詳しい方よろしくお願いします

A 回答 (1件)

おそらく株主=社長一家でしょうから問題ありません。



税務署の判断により、それらを社長に対する報酬とみなし税金をかけてくることはあります。

いずれにせよ、社長が会社の金を使わなくなったとしても、その分が従業員のふところに入るわけではありません。
正当な手続により、役員報酬や株主配当として結局は社長が持っていきます。

この回答への補足

従業員の懐、、、たしかにそうですね
ただ、経常利益が少ないからという理由で今期は賞与もなく
社員の怒りは抑えきれないものになっているのは現状です
労働組合でも作り賃金交渉などの団交をしない限り解決は難しいのでしょうか、、、

補足日時:2007/04/23 08:24
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