No.5ベストアンサー
- 回答日時:
国家公務員、地方公務員、船員、同居の親族のみを使用する事業や家事使用人、偽装請負の場合などなど。
自衛隊は自衛隊法で定められていますので、労働基準法の対象外です。
http://www.jca.apc.org/~runner/jieitaihou.html
第108条(労働組合法等の適用除外)
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)(第一条、第二条、第七条から第十八条まで、第二十条、第二十五条から第二十七条まで、第百二十二条から第百二十五条まで、第百二十六条(第六号及び第七号を除く。)、第百二十七条、第百二十八条(第三号を除く。)及び第百三十四条並びにこれらに関する第百二十条の規定を除く。)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)並びにこれらに基く命令の規定は、隊員については、適用しない。
No.6
- 回答日時:
agl-btさん この質問に“まとも”に答えるのは相当なボリュームが必要になります。
全て答えられるかわかりませんが、わかる範囲でお答えします。1 労働基準法で適用が除外されている人々
(1) 同居の親族のみを使用する事業で働く人及び家事使用人
(2) 船員(船員法で別途規定されているため総則等を除いて労働基準法の適用が除外されています)
2 別の法律で労働基準法の適用が除外される人々
(1) 国家公務員の一般職の人
自衛隊員(自衛隊員は一般的には国家公務員特別職であるが自衛隊法により労働基準法の適用が除外されています)
(2) 地方公務員で現業に携わる人以外の人
3 労働基準法のなかで個別に適用が除外される人々
労働基準法第41条においては、労働時間等に関する規定の適用が除外される人々を次のように規定しています。
第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
この章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)、第六章(年少者) 及び第六章の二(女性)で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
等々があります。
冒頭にお断りした通り、この回答では全てをお答えできていないと思いますが、少しでも参考になれば幸いです。
(補足質問OKです)
もともとの話は飲み会での雑談で「事前に休暇をとる場合に、休暇の理由説明が必要かどうかという話が発端で、私は「労働基準法で、理由説明は無い」と主張したのですが、一緒に飲んでいた人は、「その法律は関係無い」と言ったので」今回質問させてもらいました。
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
法律上は守られるでしょうが、まともに適用してくれる企業・会社がどれだけあるかは別の問題ですよ。
労働者がきちんと主張できなければ、しなければ企業はいかにして労働基準法の適用を逃れようか、隠そうかに血眼になりますよ。 最終手段として、法に訴えることを前提として、会社に提案しようと思った場合に、あなたは労働基準法には該当してませんよ・・・と言われることを回避したいと考えたので、今回のような質問をしました。
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。
)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。《改正》平10法112第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
(適用除外)第116条 第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和22年法律第100号)第1条第1項に規定する船員については、適用しない。《全改》平10法1122 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
http://www.pref.tottori.jp/jinji/site_x/roudou_r …
http://labor.tank.jp/hourei/koumuin&hou-tekiyou. …
守られない人はいるのか?といえばいます。
でも、守られていない人
労働基準法以下の条件でサービス残業などをしている人もたくさんいます。
No.2
- 回答日時:
たくさん入るのではないでしょうか
多くのサラリーマンはサービス残業
法定休日の出勤した場合の振替休日または休日手当てを
もらっていない人が私の周りにはたくさんいますよ。
労働基準監督署はそういった被害者が相談を持ちかけないと
動いてくれませんね。
定期的に地域の会社を巡回し、抜き打ちにタイムカードと
給料明細書など相互の照らし合わせとかすれば良いのは私だけ?
質問の仕方が曖昧ですいませんでした。私が質問したかったのは、現実問題ではなく、法的に守られない方がいるかどうかを知りたかったので・・・
回答ありがとうございました。
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