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友人からバイクを買いました。
名義変更をしなければならないのですが、分からない事があります。

友人のバイクは「姫路」ナンバーです。
私の住所は「神戸」です。
管轄が違うので、普通なら、神戸ナンバーに変わるし、手続きも神戸で行わなければならないと聞きました。

しかし、近日別件で、姫路ナンバーを管轄している陸運局に用事があるので、出来ればそこで名義変更も行いたいのです。

姫路管轄の陸運局で手続きをしたいという事は、姫路ナンバーを維持する事が条件となると思うのですが、新名義人の住所が神戸でも、姫路ナンバーを取得する事は出来るのでしょうか?
そもそもナンバーの地名は、何を基準に定めているのでしょうか?

逆に、ナンバーは神戸になってでも、姫路管轄の陸運局で名義変更を行う手段はあるのでしょうか?

私にとって今ベストなのは、
姫路ナンバーのまま、姫路管轄の陸運局で名義変更を行う事なのですが・・・。

A 回答 (2件)

自動車(125cc長の自動二輪を含む)のナンバーは、「使用の本拠地」を管轄する自動車検査登録事務所で決まります。



「使用の本拠地」とは、個人の場合は「使用者の住所」(住民票のある市町村)と同じです。
例外として、現住所と「使用の本拠地」が異なる場合(別宅があるとか)は、使用の本拠地が明示された公共料金の領収書や本人宛の郵便物などの証明書類が必要です。

詳しくは、国土交通省 神戸運輸監理部 兵庫陸運部へお問い合わせください。
http://www.kbm.mlit.go.jp/kensatoroku/

■神戸ナンバー (神戸運輸監理部 兵庫陸運部)
 管轄区域:
 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市・宝塚市・三木市・川西市・小野市・三田市・篠山市・丹波市・川辺郡・美嚢郡・加東郡・多可郡・津名郡・南あわじ市・淡路市

■姫路ナンバー (神戸運輸監理部 兵庫陸運部 姫路自動車検査登録事務所)
 管轄区域:
 姫路市・相生市・豊岡市・加古川市・たつの市・赤穂市・高砂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡

ちなみに、平成13年の省庁再編により、ブロック毎の「地方陸運局・陸運支局」は「地方運輸局・運輸支局」に変更されています。
ただし兵庫県だけは近畿運輸局とは別に神戸運輸監理部が置かれ、その下の兵庫陸運部が神戸ナンバーと姫路ナンバーの登録事務を管轄しています。
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>姫路ナンバーのまま、姫路管轄の陸運局で名義変更を行う事なのですが・・・。


この行為は、「車庫とばし」と言うことで違法行為になります。

ナンバーの地名は、所有者(使用者)の住所によって管轄する陸運支局が決まっていて、
その地域の陸運支局の名前が付けられるのです。

今回の場合は、神戸の陸運支局管内に住所があるのですから、住所地の管轄する陸運局で手続きを採ってください。
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