ヤフオクで新品同様の家電製品を落札しました。
メールのやり取りも順調に進み、商品が送られてきたのですが、開封してみると故障していました。
この事を出品者に伝えたところ、オークションでの一点物は民法上の特定物に当たるので、配送途中に不具合が発生した場合は民法534条の危険負担の規定とやらにより、落札者が損害を負担しないといけないと言われました。
また、発送前まではちゃんと動いており、その様子(動作確認と梱包)の様子を撮影したビデオもあると言われました。
その後、その動画ファイルが送られてきましたが、どうやら本当に動いていたようです。
ただ、撮影日時や、商品が送られてきたものと同一の物かまでは分かりません。
ちなみに、出品者は評価が300程度で悪い評価はありません。
また、商品説明文には「現状渡し」としか記載されていません。
配送は宅急便でしたが、外装に破損などもなく、また厳重にプチプチで梱包されていたので、配送途中の衝撃などによる故障ではないようです。
なお、出品者は法律関係の書物なども出品されており、法律に詳しい方のようです。
この場合、わたしは返品も出来ずに損害を被ったまま泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。
No.21
- 回答日時:
既に述べたとおり、私は出品者に対する損害賠償請求は可能との立場です。
しかし新品同様であっても、出品者が事業者で、同種商品をいくつも手元に持っているなどの事情がない限り、本件は特定物売買と考えます。手元にあるこれ(特定物)を売るというのが、1対1オークションの基本だからです。ちなみに種類物と不特定物は、別の概念です(ANo.20はこの点で誤り)。出品者の主張のうち、特定物売買という点は正しいのですが、輸送機関は出品者の履行補助者なのでまず債務不履行の問題が生じ、すぐに危険負担の問題にならないという点で明確な誤りです。そして判例・通説により、債務不履行責任を追及する場合、故意・過失がないことを債務者が立証しなければならないところ、本件では天変地異・第三者の犯罪等、無過失を証明できる事由がないようなので、出品者が損害賠償責任を負うのです。
回答ありがとうございます。
以前頂いた回答では危険負担にはならないとの事でしたが、やはり危険負担の問題にもなるのですね。
出品者は、無過失については証明済みと主張しています。
この場合でも、出品者に賠償請求が出来るのでしょうか?
No.22
- 回答日時:
こんばんは。
私が tokyo_walker さんの回答を指示するというのは>出品者に対する損害賠償請求は可能との立場です。
という点です。理由などは法律が専門である tokyo_walker さんの回答やア
ドバイスの方が私のような経験だけのものより具体的で明確であるとも思いま
す。
まあでも経験者の回答も参考程度になればいいなと思って書いています。
さて出品者が運送途中なんらかの理由で不動となりその理由によっては出品者の責任が無い場合もあるでしょうが
それが出品者が証明できないのであれば出品者の責任賠償があるということですよね。
ビデオは直接的な証拠にはなりませんから証明できてないんですよ。
出品者として運送途中の事故と考えるのであれば梱包材の傷の有無とは関係なしに運送会社へ調査を依頼することが
できます。それをしないのは非協力的ですね。
出品者が事故で不動品になったという証明ができないのであれば振込み手数料含め全額返金するのが当然の対応と考えます。
あと具体的には出品者が話しにならないようでしたらまず弁護士と相談します・・・と伝え、
評価コメントも「非常に悪い」で事実をコメントし区役所などの弁護士の無料相談日などに相談しにいくのはどうでしょうか?
たぶんそういう区のサービスがあると思いますが先に確認してくださいね。
2万円も持っていかれて黙っている必要はないです。
頑張ってください!
回答ありがとうございます。
今回のケースでは、恐らく運送保険の適用はされないそうです。
出品者は、何が原因で故障したかは不明だが、こちらに過失はないと主張されています。
残念ですが、こちらが損害を負担しなければならないことになってしまいそうです。
No.23
- 回答日時:
ビデオについては、発送前に動作していたことを証明するための、一応の証拠になると考えます。
ですから本件は輸送中に動かなくなったと推測され、輸送機関は出品者の履行補助者ですので、出品者が自己及び輸送機関の無過失を証明しない限り、損害賠償責任を免れないと考えるのです。ビデオでは、発送前に動作していたことの証拠とはならないとの考え方もあるかもしれませんが、そのようなことを言い出すと、発送前に動作していたことを証明する手段がほとんどなくなってしまいます。民事訴訟における証明というのは、一点の疑義も許さない、科学的証明ではありません。
回答ありがとうございます。
「民事訴訟における証明というのは、一点の疑義も許さない、科学的証明ではありません」とのことですが、出品者の対応に過失がなかったことについても同じですか?
つまり、発送前の動作確認、およびその記録、厳重な梱包、到着時の外箱の状態などを根拠にした場合、無過失については証明したことになるのでしょうか?
出品者は証明済みと主張されています。
No.24
- 回答日時:
参考程度と理解してください。
出品者が動作ビデオを記録していたと言うのですが それがいつ
記録されたのか判明しますか?。
梱包直前なのか それとも遙か前に記録されたのかを裁判になれば
出品者は明確に証明しなければなりません。
遙か前ですとビデオ記録は証拠能力が無いに等しくなりますよ。
(裁判経験から)
法律は全て解釈の世界です。
自分勝手な解釈をしてる出品者は困ったもんです。
法律上は出品者が主張してることは正しいのですが 裁判になると
一概には正しいとは判断されません。
ビデオ記録(証拠)の撮影日時を出品者は証明しなくてはなりません。
回答ありがとうございます。
撮影物と送付物は、製造番号から同一のものとわかります。
撮影日時を証明する物はありませんが、梱包風景も一緒に写っているので、恐らく発送直前に撮影したのではと思われます。
映像字幕に日時はありますが、これは簡単に変更できるので意味ないですよね。
No.25
- 回答日時:
本件は危険負担の問題ではありません。
正確には、出品者が、出品者と輸送機関の両方の無過失を立証して初めて危険負担の問題となりますが、無過失が立証されていません。無過失の立証は、天変地異や第三者による故意の犯罪でもない限り不可能です。よって履行補助者たる輸送機関の過失により、出品者は損害賠償責任を負います。繰り返しますが、出品者が無過失を証明する責任を負っているのです。貴方は過失を証明する必要はありません。そして目下、出品者は無過失を証明できていません。
あと、保険どうのこうのですが、保険が適用されないことは、なんら輸送機関を免責する理由にはなりません。これはよく使われる、無意味な言い訳なんです。輸送機関は自らの過失に基づいて責任を負うわけで、保険は保険会社との関係ですから、保険が適用されようとされまいと、過失がある限り(落札者に対して直接不法行為としての)責任を負うのです。輸送機関に対しては「保険は、私と関係ありません。私は契約当事者ではありませんので知りません。輸送前に動作していたことはこの映像が証明しています。おたくの責任なので賠償して下さい。」と主張すべきです。
回答ありがとうございます。
「目下、出品者は無過失を証明できていません」とのことですが、出品者は証明できたと主張されています。
これは見解の相違となり、最終的な判断は裁判所でしか出来ないということでしょうか?
それと、輸送機関(クロネコヤマト)は、運送保険うんぬんではなく、宅急便約款22条にある「荷物の欠陥、自然の消耗」に該当するので補償は出来ないとのことです。
外箱に破損がまったくないようであれば、宅配便荷物の取り扱いとしては過失はないとのことです。
やはり、出品者に損害を負担してもらうのは難しいということなのでしょうか?
No.26
- 回答日時:
輸送機関が無過失だとの証明は、全くなされていません。
経験則上、家電製品については、一見壊れていなくても動作しないということはよくあることだからです。厳重な梱包は出品者自身の無過失を推定する方向には働きますが、にも関わらず動作しない状態で届いたということは、輸送機関の扱い方が悪かったのだろうということになるだけです。そして履行補助者たる輸送機関の過失に基づいて、出品者が責任を負うのです。また、既に述べたとおり、輸送機関に対して不法行為に基づく請求をすることも可能です。回答ありがとうございます。
運送業者は、外箱に破損、損傷、衝撃痕がまったくないようであれば、宅配便荷物の取り扱いとしては過失はないとのことです。
やはり、出品者(運送業者)に損害を負担してもらうのは難しいということなのでしょうか?
No.27
- 回答日時:
出品者による、輸送機関の無過失の証明も、確かに「科学的証明」ではありません。
しかし輸送機関の無過失で輸送途中に物が壊れるというのは、腐敗などを別にすれば、一般に天変地異(地震、火災など)や第三者の盗取・強奪の場合がほとんどであり、そのようなことによって壊れたことの科学的証明までは不要ですが、そのようなことによって壊れたことの相当の蓋然性(例:輸送途中経由した営業所に、発送後配達までに強盗が入った)を示さなければ、無過失を証明したことにはなりません。あと、債務不履行に基づく損害賠償では、繰り返し述べているとおり債務者の過失が推定され、無過失を証明しない限り過失があったという扱いを受けるのですが、これには「契約の効力を強める」という政策的な意図があります。そのような政策的な意図の下に、無過失の証明責任を債務者に負わせていますので、裁判所としてもなかなか無過失との証明を認めないのです。
回答ありがとうございます。
商品が故障しているのは、おそらく配送途中に寿命を迎えたからだろうと言うのが出品者の説明です。
これについては、私も似た経験がありますので、理解できないわけではありません。
もし輸送中のトラックの振動で壊れたとしても、美術品輸送のような特別な依頼をしない限り、トラックの振動が悪いのではなく、それぐらいで壊れてしまう状態にあった内容物に問題があることは理解できます。
結局、こちらが(tokyo_walkerさんによれば)無過失の証明は出来ていないと主張しても、相手が無過失の証明は出来たと主張してきた場合、明確な判断基準が法律に存在しない限り裁判所の判断を待つしかないということでしょうか?
No.28
- 回答日時:
約款ついてですが、貴方が輸送機関の責任を直接追及する場合には、約款は関係ありません。
なぜなら、貴方は契約当事者ではないからです。貴方が、輸送機関に直接責任を追及する場合、不法行為に基づく損害賠償請求となり、約款は関係ありません。ただし立証の負担は、出品者に債務不履行責任を追及する場合より重くなります。ですから「出品者の責任を追及するのが本来」なのです。業者や出品者の主張は、過失があったかどうか全く不明という中立的な状態を出発点にして、どちらの可能性が高いかの一つの推論に過ぎません。出品者に債務不履行責任を追求する場合は、過失があったとの推定が働きますので、話の前提が違います。
回答ありがとうございます。
約款の「荷物の欠陥、自然の消耗」については、運送業者の出品者に対する説明でした。
つまり、運送業者としては過失がないと主張したいのでしょう。
もし「荷物の欠陥、自然の消耗」であれば、現状渡しが取引条件になっていた場合は、出品者に対しても責任追及することは出来ないのですよね?
No.29
- 回答日時:
なお、運送業者の約款の方がおかしいのだと思っています。
なぜなら、外箱の損傷と中身の損傷には、物理学的に見て因果関係がないからです。
例えば、
電車が急ブレーキをかけたとします。
電車の外側は無事でも、中の人間が大怪我していることはいくらでも考えられます。
中の人間をプチプチでくるんで、しかも動かないようにしたとしても、人間の中の脳みそが揺れるくらいのことはあるかも知れない。(脳震盪)
外的ショックが一切無しでこうです。
線路が10cm陥没していた、なんてことでもあれば、こんなものでは済まないでしょう。(脳震盪→脳挫傷とかね)
ヤマトの約款にこういうケースでは補償できないというようなことが書かれているかも知れません。
であるなら、約款が無効であるとして裁判を起こすことになるかもしれません。
外箱の損傷は、なんの目安にもならないことですから。
というわけで、どうせダメ元ですので、ヤマトの営業所に行って交渉してみて、約款の話なら営業所で解決することはないでしょうから、本部のような所に回されるかも知れません。
そこと交渉するんですね。
勿論、営業所の裁量で、ということもあるかも知れませんが。
ダメ元ですから。
ひょっとすると、交渉してみて、消費生活センターとか。
また、本来、出品者がすべき交渉ではあるのでしょう。
法律の勉強もしているのでしょうし。
それに、法律の勉強をしているのなら、約款くらい読んで、当然こういうケースは考えられるので、そのときのための業者を指定しなければと思いますが。
約款の問題であるなら、その約款と契約した人は誰か、つまり、発送方法を選んだのは誰か、ということも問題になるかも知れません。
ヤマトの肩を持つなら、荷物の中身その物が、梱包で解決できないくらい弱い場合もあるわけで、補償補償とサービスするわけにも行かないのだろうなぁとは思います。
あるいは、パソコン用の宅急便が高いのはそういう意味もあるのかも知れません。
極論するなら、今にも壊れそうな物を送って無事壊れれば、いくらか貰えるということになってしまいますので。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
私は出品をすることもありますが、宅配便に精密機器輸送並みのことは期待していません。
外箱に外傷がない程度の取り扱いで壊れるようでしたら、内容物に問題があると思っています。
ですので、約款自体に問題があるとは思っていません。
ただ、今回のような場合にどちらが責任を取るのかが判りませんでした。
残念ですが、損害を受け止める方向で考えています。
No.30
- 回答日時:
まあ、どうしても出品者も輸送機関も任意の支払に全く応じなければ、裁判所なり弁護士会の仲裁センターなりに行くしかないでしょうね。
それは、ほとんどの法的紛争について言えることです。しかしこの事案、どこへ出ていっても、貴方への賠償ゼロという結論にはならないと思います。こんな事案で落札者が丸損するのでは、通販やネットオークションで安心して物が買えませんから。>>もし「荷物の欠陥、自然の消耗」であれば、現状渡しが取引条件になっていた場合は、出品者に対しても責任追及することは出来ないのですよね?
法的な立証としては「無過失の立証」となりますが、特に自然に消耗しやすい商品(例:刺身が腐った)でない本件では、「荷物の欠陥、自然の消耗」であることを証明することは不可能だと思われます。ですから結論としては、自然消耗論は気にする必要はありません。「荷物の欠陥」の場合は、出品者が無過失の瑕疵担保責任を負っていますので、貴方は契約を解除(返金請求・返品)できます。しかし、こちらもまず証明できるとは考えがたく、結局裁判(あるいはADR)上は「輸送上の事故」と扱われることでしょう。
回答ありがとうございます。
出品者は、無過失を証明しているので、さらに「荷物の欠陥、自然の消耗」の証明をするつもりはないとのことです。
今回は「現状渡し」の商品でしたので、瑕疵担保責任の追及も出来ないと思いますので、残念ですが損害を受け止める方向で考えています。
今後は、「保証つき」の商品を購入するように心がけ、「現状渡し」の場合は途中で壊れるリスクを入れた金額で入札したいと思います。
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