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ヤフオクで新品同様の家電製品を落札しました。
メールのやり取りも順調に進み、商品が送られてきたのですが、開封してみると故障していました。


この事を出品者に伝えたところ、オークションでの一点物は民法上の特定物に当たるので、配送途中に不具合が発生した場合は民法534条の危険負担の規定とやらにより、落札者が損害を負担しないといけないと言われました。
また、発送前まではちゃんと動いており、その様子(動作確認と梱包)の様子を撮影したビデオもあると言われました。
その後、その動画ファイルが送られてきましたが、どうやら本当に動いていたようです。
ただ、撮影日時や、商品が送られてきたものと同一の物かまでは分かりません。


ちなみに、出品者は評価が300程度で悪い評価はありません。
また、商品説明文には「現状渡し」としか記載されていません。
配送は宅急便でしたが、外装に破損などもなく、また厳重にプチプチで梱包されていたので、配送途中の衝撃などによる故障ではないようです。
なお、出品者は法律関係の書物なども出品されており、法律に詳しい方のようです。


この場合、わたしは返品も出来ずに損害を被ったまま泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (43件中31~40件)

#1です。


tokyo_walkerさん(ご無沙汰しております。お元気でいらっしゃいますか?)
の回答を指示します。

以下のヤフー法律相談もご参考に。
http://auctions.yahoo.co.jp/legal/001/question/
http://auction.yahoo.co.jp/legal/006/question/

現状渡しなんですから動いていた状態を渡しのは出品者の当然の責任でしょう。
まして運送途中で故障しそれを運送会社が認めないのであれば出品者の梱包不備も考えられるわけです。
現状を渡すまでの責任を出品者は負うべきと考えます。

あと補足ですが出品者に責任ありと言っても出品者が話し合う意思がない
場合は一応ヤフー補償の対象となるか問合せてみておいたほうがいいと思います。

くじけず頑張ってくださいね(^^)○
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


tokyo_walkerさんの回答のどの箇所を指示されているのですか?
出品者曰く、現状渡しとは動作状態を維持して届けることではなく、今ここにあるこの製品に手を加えずに相手に引き渡すことであり、その途中に商品の状態に変化があったとしても、こちらに過失がない限り現状渡しの条件は満たしていると主張されています。
梱包については、素人の私が見る限りでは厳重すぎるぐらいの梱包だと思います。
配送途中に寿命を迎えた場合でも、ヤフー補償の対象となるのでしょうか?
なるのであれば、申し込もうと思います。

お礼日時:2007/04/28 00:21

 オークションでは一般に、送付で商品が引渡されますので、送付という出品者の債務を代行している配送業者は出品者の履行補助者です。



 債務不履行責任の場合、故意・過失がないことは、債務不履行責任を負う側(本件では出品者側)が負います。そして、商品が故障したとして、天変地異や第三者の悪意(強盗など)が原因でもない限り、無過失の立証は不可能だと思われます。したがって、質問者は出品者に対しては債務不履行責任を追求可能(損害賠償を請求できる)と考えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


出品者は、梱包に破損等がなければ出品者にも配送業者にも過失はないと言っています。
発送前の動作確認、およびその記録、厳重な梱包、到着時の外箱の状態などを根拠にしているようです。
この場合、どうすれば出品者に過失を認めさせることが出来るのでしょうか?

お礼日時:2007/04/28 00:16

新品同様品という事ですが、


「保証については、一般的な通販とは違い保証なしの現状渡しが出品条件なので、残念だが壊れていても保証できないと言われています。」
とありますが、メーカー保証書は付いていなかったのでしょうか?。
無ければ出品者に「メーカーに修理を依頼するのに必要ですのであればお送り下さい。無くても購入日、購入店が判れば教えてください。レシートでも結構です。」などと連絡してみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


商品に保証書はありません。
また、あったとしても購入から1年以上経過しているのですが、それでも大丈夫でしょうか?
商品自体はとてもきれいなのですが。

お礼日時:2007/04/28 00:13

売買契約時(≒オークション終了時)において商品が正常に動作していたとすれば、保証特約等がない以上、出品者は引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡せば債務不履行になりません(民法438条)。


この場合、輸送途中に商品が滅失・損傷等したとしても、その不利益は債権者(落札者)が負担しなくてはなりません(534条1項)。

この点、輸送機関を出品者の債務の履行補助者と見た場合であっても、「債務者(出品者・配送業者)の責めに帰すことが出来ない場合」であれば、不利益は債権者(落札者)が負担しなくてはなりません。
すなわち、輸送機関の配送に過失がない限り、出品者はもちろん、配送業者にも法律上の責任を求めることが出来ません。

もっとも、法律上の賠償義務がないとしても、運送保険により賠償を受けられる可能性もあります。
ただし、厳重な梱包がされた上、外箱に破損や衝撃痕がないようですので、保険の適用も難しいかもしれません。

なお、錯誤(民法95条)により無効に出来るとの考え方もありますが、意思表示の時点(契約成立時)においては商品に異常が無い以上、内心の効果意思と表示行為との間に不一致がありません。
この場合には、「もし到着するまでの間に壊れてしまうことが判っていれば、そのような契約はしなかった」という動機の錯誤があるにしか過ぎません。
この点、動機の錯誤は、あらかじめ相手方に表示されていなければ、意思表示を無効にすることは出来ません(判例)。
もっとも、動機の錯誤は黙示的でも良いとされていますが、到着までの間に自然故障する可能性が当然にある以上、その当然に起こりうる可能性を意思表示の動機とする場合には、やはり黙示的な表示では足りないもとのと考えられます。

以上から、錯誤無効の適用は出来ないものと考えます。
なお、仮に錯誤無効が適用できたとしても、出品者に求められるのは現存利益の返還(民法703条)のみですので、出品者がその代金をすでに消費していた場合は、事実上返還請求をすることが出来ません。



>>この場合、わたしは返品も出来ずに損害を被ったまま泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか?

残念ですが、結論的にはそうなると思います。
到着直後に商品が故障した場合と同じく、保証なしの中古品を購入するということは、このようなリスクが付きまとうことを覚悟しておくべきだと思います。
保証付きの商品の方が高額とはいえ、その差額は決して無駄ではないと言えるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


詳しい法的な解説をしていただき勉強になりました。
運送保険が使えないとすると、やはりこちらが損害を負担しなくてはならないようですね。
残念ですが、勉強になりました。

お礼日時:2007/04/28 00:11

 出品者は法解釈を誤っています。

危険負担は、第三者の故意・過失の場合です。輸送機関は、商品の引渡という出品者の債務の履行を補助する履行補助者ですので、危険負担の問題ではありません。

 もっとも、出品者が発送時に動いていたと主張し、その一応の証拠もあるのですから、運送機関に補償を求めるのが一番です。出品者の証拠を使ってです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


危険負担の問題に該当するという他の回答もありますが、どちらが正しいのでしょうか?
また、もし運送機関が補償をしない場合、やはりこちらが損害を負担しなくてはならないのでしょうか?
残念です。

お礼日時:2007/04/28 00:09

梱包状態から考えて輸送中の衝撃で故障するとは考えにくいですね。


外部の破損でしたら話はわかりますけど、直前まで動作していたそれほど複雑な構造でもない機器が輸送程度でそうやすやすと故障はしません。

考えられるのは、
1、落札者が操作方法を勘違いしている。
2、はじめから故障していた。
映像も発送直前のものである証拠はありませんし、何よりわざわざビデオ撮影などしているのは逆にあやしさを感じます。
また出品者の対応も不自然な気がします。
ほとんどの落札者は報復評価を嫌い少々の不満があっても良い評価(ゴマスリ評価)を付けますので、この件とは関係なく一般論でいえば悪い評価がないからといって良い出品者とは限らないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


簡単な製品ですので、1はありえないと思います。
たしかに用意周到な感もありますが、常習犯であればマイナス評価の一つぐらいあっても良い気がします。
でも、もし本当に配送途中に寿命を迎えてしまった場合は、泣き寝入りと言うことでしょうか?

お礼日時:2007/04/28 00:04

電化製品やPCパーツは運送中の衝撃で壊れる事は多いですよ。

過去3回正規のお店で購入し持ち運びが面倒なので配送にしたら壊れ、店側が配送会社と交渉して交換となったことがあります(^^;
箱に外傷なし・エアパッキンや白い衝撃を防ぐので覆われててもなったので、出品者が事前にビデオで動いてる映像をとっていて証明できるというのであれば保障有の配送方法のみ配送会社に保障してもらうしかないのではないでしょうか?(・・?
ただ保障なしでも配送会社に連絡は入れておいたほうがいいですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


もし運送保険を使えない場合だと、やはりこちらが損害を負担しなくてはならないのでしょうか?
残念です。

お礼日時:2007/04/28 00:02

電化製品、PCパーツなど運送中にそう簡単に壊れる物ではないと思います。


出品者はあまりにも用意周到過ぎると思えます。
>発送前まではちゃんと動いており、その様子(動作確認と梱包)の様子を撮影したビデオもあると言われました。

本来、完動品であれば「完動品・動作保証」で出品すべきで不具合があれば落札者送料負担で返品に応じるべきです。
法律知識をちらつかしたり最悪の出品者から落札したことになります。

運送中の瑕疵を含めて本来なら出品者が対応に奔走するのがスジで、問題外の出品者といえます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


「完動品であれば完動品・動作保証で出品すべき」とありますが、「現状渡し」という条件で出品されていた場合はどうすればよいのでしょうか?
また「運送中の瑕疵を含めて本来なら出品者が対応に奔走するのがスジ」とありますが、このスジをどう相手に説明すればよいのかわかりません。

お礼日時:2007/04/27 23:59

同意見です。


評価の良さから、壊れたものを送ってくる悪質な人間ではないと思います。
壊れた可能性ですが、

1配送途中のなんらかの衝撃により壊れた
2元々壊れていた
3たまたま寿命だった

このどれかに違いないとは思いますが、3だった場合には悲しいですが
確率は低くもありえますよね…
やはり出品者から配送業者に連絡してもらい、配送業者に保障をお願いするのが早道かと思います。
出品者さんが本当に無実なら、濡れ衣をはらす為に努力してくれるはずです。
頑張って!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


私も故障品を売りつけるような出品者だとしたら、マイナス評価が一つぐらいありそうな気がします。
確かに、私が普段使っている電化製品でもある日突然壊れますから、1や3の可能性もあるかもしれません。
もしその場合だと、運送保険を使えない場合はこちらが損害を負担しなくてはならないのでしょうか?
残念です。

お礼日時:2007/04/27 23:57

出品者次第と思いますが、文面から出品者は応じない可能性があります。


ですが、まずは出品者に確認をし、かつ運送会社にも連絡確認、相談をするのが良いと思います。
なるべく早く行動した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


「文面から出品者は応じない可能性があります」とありますが、やはり出品者には責任がないのでしょうか。
残念です。

お礼日時:2007/04/27 23:52

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