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私は県立高校に通う者ですが、
ひょんなことから前科犯になってしまいました。
大学入試について前科があると何か影響あるか教えてください。

A 回答 (5件)

簡単に説明しますと、20歳未満の少年について前科が付く事はありません。


 通常は非行歴という形での事だと思います。
 また、非行歴については、これまで「少年の人権、人権」と言われるように、保護されるべきものであり、警察から漏れることはまず無いと言って言いのでは内でしょうか。
 とにかく大学入試に影響があるということは在りません。
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前科というのは普通裁判所(地方裁判所など)で罰金(反則金は関係ありません)以上の実刑が確定した場合につきます。

ですから、家庭裁判所での処分(鑑別所・少年院への送致)などは関係ありません。現在、普通高校生のようですが、問題となるのは暴走行為、無免許運転の場合ですが、悪質とされて、地方裁判所に逆送致されて判決があった場合だけです。過去に警察に捕まったことが前科ということがありますが、これは正確には前歴といって、警察内部だけの情報で外部に流れる性質のものではありませんので、影響は考えられません。

参考URL:http://www.kodomonoshiten.net/kaiseiQ&A.htm
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某大学の入試の提出書類に下記のような記載があります。



例年では,罰金刑以上の前科(多くは道路交通法違反と思いますが)がある場合は,さらに起訴状,判決謄本または略式命令書,上申書,罰金納入の領収書(紛失した場合は申述書)が必要でした。

今年(今回)はこれらの診断書やペナルティー関係の書類は不要です。
(今後,別の機会に提出を要求されることはあり得ます)

すべての大学ではないと思います。
又、このように廃止される傾向にあるとは思います。

ご心配でしたら、大学に直接、匿名の電話でお聞きになったら確実でしょう。
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犯罪者で、現に拘束されていない限り、なんら支障はありません。

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 どのような前科かわかりませんが、現在高校に通学をされているのであれば、大学入試への影響は無いと思います

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