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まだ実際にあったわけではありませんが、結構きわどいことはありましたので気になって質問します。

歩き煙草で歩き回っている人は多数いますが、彼らの煙草の火が手に当たって火傷を負わされて相手を訴える場合、刑法ではどういった罪状になるのでしょうか?
普通に傷害罪ですか?

また、服や鞄などを焦がされたり穴を開けられた場合、どういった罪状になるのでしょうか?
器物損壊?

A 回答 (3件)

1の方の補足ですが。



未必の故意というものがあります。未必の故意とは、この場合は歩きタバコをすれば人にケガやヤケドをさせてしまうかもしれないがそうなっても仕方が無い、という場合に適用されます。

ということは、責任能力があれば未必の故意が問えるのです。

で、ヤケドをさせてしまえば暴行か傷害になります。ただ、ケガの程度によりますが。

服やカバンは厳密にいえば破けたり穴が開けば物の価値が無くなるので器物損害です。

罪名はつきますが罪になるかどうかより、お巡りさんも忙しいですから
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昔、歩き煙草の火で鞄に焼け焦げがつき、穴を開けられたことがあります。


とっさのことで、相手を思いっきりぶん殴ってしまったのですが、煙草をすってたのが悪いということで、私はお咎めなしということになりました。

その伝でいくと、やっぱり器物損壊にしてもよいのでは、と思っています。
法に基づいて仕事をする公務員が、こんなことを言ってもいいのかな……。

(ちなみに、その場所も今では条例により歩き煙草が禁止になっています。)
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怪我については過失傷害罪。


服や鞄などの場合は刑法では罪になりません。
器物損壊罪は故意であることが要件ですので。。。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど過失傷害罪というのがあるのですね。
物に対しては民法上で争うしかないのですね。

お礼日時:2007/05/07 23:01

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