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軽犯罪法第15項について詳しく教えて下さい。外国の軍服を日本人のマニアが着て日本の街中を普通に歩いた場合、実際に問題になり得るのはアメリカ軍の服ですか?
アメリカ以外の諸外国の迷彩服(明らかに日本語でも英語でもない何処か外国語表記の部隊ワッペン付き+階級章っぽいワッペン付き)を日本人のマニアが着て歩き、職質を受けるとしたら、着用事実そのものについて軽犯罪法第15項違反での声掛けになるんですか?
それともそういう場合、一般的なミリタリー取締りで危険物の話での声掛けですか?

A 回答 (2件)

例えば、身分を偽って外交官特権があるかのように思い込ませるように振る舞えば違法になりますが、単なるマニアとして模倣しているだけであれば、日本国内では「痛いヤツ」とは思われても、違法ではありません。

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軽犯罪法


第一条第15号
 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国に
 おけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法
 令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれら
 に似せて作つた物を用いた者

いわゆる身分詐称、身上擬装の取り締まり法規で、その保護法益は公共における身分に対する信頼・信用です。
単に、ミリタリーマニアが払い下げの軍服を着用していたとしても、その着用だけでは処罰の対象にはならないでしょう。
ただ、身分を偽って、当該服装に真正な身分を有するかのように振る舞い、その信用に乗じることを目的としている場合は、処罰の対象になりうると思います。
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この回答へのお礼

例えば中国人民解放軍の新型迷彩服に階級章を含む実物ワッペンを全着けしたものを日本人のマニアがカッコ良いからと着て歩いた場合、どうですか?中国公館の周辺、自衛隊米軍施設の周辺でもない、普通の繁華街での場合です。

お礼日時:2023/02/25 20:31

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