プロが教えるわが家の防犯対策術!

戸建て住宅で準防火地域にバルコニーを設置する計画があります。
バルコニーの法規制について質問ですが、廊下と同じ考え方になるのですか?
だとすると、柱や軒天井等を防火材で隠蔽する必要があるのですか?
アルミバルコニー(アルミ剥き出しで床はデッキ材)は一般的に見かけるので、そこまでしなくていい根拠があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

設計業です。



不明点が少なからずある為、原則論(経験論?)として捉えて下さいね。
ある程度用語は理解されてる方ですね。

アルミバルコニーの垂直面に可燃材はありませんよね、アルミオンリーでしたら問題ありません、延焼の恐れにかかっても。
可燃デッキ?は使えないでしょう。

壁、軒天井は延焼の恐れにかかる部分は防火構造が必要になります。

ちなみに軒天材のみで防火構造認定取っている製品は御座います。

破風などは、不燃材で覆えば許可してくれる行政庁がほとんどでしょう。

いずれにせよ、何よりすべきは所轄の行政庁なり、指定確認機関に聞いてみる事でしょうね。
地域により解釈は異なる事多いですから。

>そこまでしなくていい根拠があるのでしょうか
準+防火地域以外の建物でしょうね。

憶測が多く恐縮ですが、ご参考まで。
    • good
    • 0

建築基準法でいう「廊下」とは「室」ではない空間で、主に避難経路として利用する場所をいいます。


バルコニーは避難用途には使えませんし、屋外にあるもので「主要な構造物」ではないですから、耐火性能は要求されないはずです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
逆説的に言うと、非難ハッチが付く様な場合は避難経路にあたるので、
耐火性能が要求されるのでしょうか。

補足日時:2007/05/08 16:46
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!