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警察の留置所から釈放される時、身元引受人が必要になることがありますよね
でも、世の中に誰一人肉親、親戚、友人、知人がいない人や、わずかな知人がいても、身元引受人を断られた場合はどうなるのでしょうか?
教えてください

A 回答 (1件)

警察にご厄介になった事情によりますねー。



逮捕されて、身元引受人がいれば 拘留をしないようなケースだと
身元引受人がいなければ、 逃亡の恐れありという理由で
拘留となるでしょう。

裁判所が拘留を許可しなければ、身元引受人がいなくても
釈放されるでしょうね。

弁護士さんを呼んで、その方に身元引受人になってもらうとかは
ありです。
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