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先日、事故を起こしてしまいました。

・片側二車線の大通りから、左の脇道に左折しようとハンドルを切って曲がり始めたところで、
左後部にバイクが衝突しました。突然で驚きましたが、私の後方確認が不十分で、さらに
ウインカーを出すのが曲がる直前(一秒前)だったことが大きな原因だと思い、相手に
すぐにお詫びしました。

・バイクが少し壊れましたが、幸い相手には怪我はなく、その場は物損事故で警察に処理して
もらいました。ただ相手から「後になって痛みが出るかもしれないので、一日様子をみたい」
と言われました。相手はバイクに乗って帰っていきました。

・翌日相手の方から、「少し身体に痛みが出てきたので、病院で診断書を書いてもらって人身事故
に切り替えたい。おそらく一週間か二週間の診断になるのではと思う」と連絡がありました。

・相手の身体の様子が心配で何度か連絡を取り、相手からは「誠意ある対応」との評価を
頂いています。示談はスムーズにいくような気がします。

・一緒に警察に行って、人身事故に切り替える手続きをすることになりました。まだ診断結果は
出ていないので治療期間は不明です。

・保険屋は、一種の巻き込み事故なので、過失割合は8(私)対2(相手)と言っています。

・私は人身事故を起こしたのは初めてです。10年前に自損事故が一度、3年前に速度超過(3点)、
1年前に指定場所一時不停止(2点)の違反があります。

こんな状況です。行政処分の免停は避けられないと思いますが、刑事処分はどうでしょうか?
罰金が課せられてしまうのでしょうか?

アドバイスを頂ければ幸いです。また、似たようなケースに遭われた方からのご意見も頂けたらと思います。

A 回答 (4件)

刑事は不起訴が相当でしょう。


はっきりいいましてこの程度の事故でいちいち検察が動いていては
検察庁はパンクいたします。

刑事処分になれば検察官は現場警官の言い分が正しいか検分しなければなりません。
相当な時間を必要とするわけです。
したがってたかだか2週間程度の軽症では処分がくるとは考えにくい。

行政処分の場合は非常に微妙なところですね。
概ね2週間以内だと5点以内に収めることが多いので、
現在点数が残っているかが気になる点でしょう。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。「不起訴が相当」とのご意見を頂き、
少し気が楽になりました。

点数ですが、1年前(正確には覚えていません)の指定場所一時
不停止の分が残っているかもしれません。するとやはり免停に
なってしまうようですね。

実は初めての質問だったのですが、こんなに早く回答が届き、
驚くと同時に感謝の気持ちでいっぱいです。

正直不安がいっぱいで、あまり睡眠がとれない日々ですが、
今夜は少し眠れそうです。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/05/12 23:56

業務上過失傷害罪は親告罪ですので、相手方が貴方を訴えなければ、起訴されません。

起訴されなければ罰金等にはなり得ません。
不送致か不起訴で済むと思います。

逆に訴えられた場合、治療期間が長くなれば、略式裁判で罰金という事もあり得ます。

示談がスムーズに行き、相手が「訴えません」と警察に言ってくれれば確実に罰金にはなりません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

私は、事故発生時から自分の過失が大きいことを認め、相手には誠意を持って対応し、
評価を頂いていると思います。

刑事処分されるかどうかは、相手次第ということですね?相手を信じたいです。

お礼日時:2007/05/13 00:31

すでに回答が出ているのですが、少し気になったところだけ言わせて頂きます。



業務上過失傷害は親告罪ではありません。なので、相手が訴えようが訴えなかろうが、あなたに法律上の罪があり、起訴相当となれば起訴されます。
逆に、相手があなたに対してものすごく怒っていて、なんとしてでも厳重処罰をしてくれ!!と訴え出たところで、あなたの過失が小さかったりして不起訴相当となれば、起訴はされません。

質問の文面を見ている限り、逆恨みをしたりするような方には見えないので余計なお世話かもしれませんが、仮に刑事処分になったとしても、それは被害者が処分してくれと訴え出たからではありません。客観的に判断して、あなたに処分を与えるのが相当だと検察官が判断した結果です。間違っても、被害者の方を恨むようなことだけはしないでくださいね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど、処分は検察官の判断なのですね。相手は誠実な方で、私は本当に迷惑をかけて
申し訳ないと思ってますので、どんな結果になっても厳粛に受け止めるつもりです。

お礼日時:2007/05/13 08:38

2です、ごめんなさい、普通の過失傷害と間違えてました。


No.3さんのおっしゃる通り親告罪ではありません。

交通事故の場合の業務上過失傷害罪は、「傷害が軽い時は、情状によりその刑を免除する」となっていますので、相手方の怪我が軽ければ、大丈夫だと思います。

ただ、送致や起訴の判断に、被害者の処罰意思の有無は重要な要素の一つである事はかわりないので、示談がスムーズに行く事をお祈り致します。
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この回答へのお礼

度々の回答ありがとうございます。

自分に都合のいいように考えるのはよくないかなと思いつつも、そのように言って頂けると、
気持ちが落ち着いてきます。相手と円満に示談できるように、精一杯努力したいと思います。

お礼日時:2007/05/13 08:53

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