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在職期間1年3カ月のパートさんが雇用保険に入りたいと申し入れがありました
適用条件は満たしています

この場合申し入れの月からの加入手続きで良いのでしょうか、それとも遡って加入しなければならないのでしょうか?

ちなみに我社はパートさんの雇用保険の加入は避けて来た経過があります、加入条件に合致して人が言ってきた場合のみ雇用契約書とか雇い入れ通知書発行し受け付けていた様子です

よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

NO.2です^^



そうですね…ご本人がそう仰るのならいいんではないでしょうか。
ただ、退職時等、後になって知恵をつけられて云々言われると厄介ですよね…。

加入には、雇用契約書と出勤簿が必要です。
例えば会社は月末締め、雇用保険は5月20日の加入としましょう。
すると5月1~19日までの実績が出勤簿に残っていますので、その間と20日~の2枚にしたりしなければいけないですね。
ハローワークには20日~の出勤簿と5月20日付け雇用の雇用契約書を提出します。
それならば多少遡って5月1日付けで加入したり、その辺りはの融通は聞いてあげてもいいですよね。

難しい問題ですよね…。
抜け道を教えているみたいでちょっと躊躇してしまいましたが^^;
今よりも、その方が退職をした時を心配してしまいました。
うまく事が運ぶといいですね^^
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こんにちは^^


総務事務の仕事をしています。

うちの会社か?!と思うほど、状況が同じです^^;
厳密に言うと、加入条件を満たした時から(入社当時からなら入社日)の加入が必要です。
当時の給与から雇用保険料を割り出し、1年3ヶ月分を遡って徴収する事になります。
会社としましては面倒なので、本人さんが申し出をして、キリのいい日を選んで加入したいですよね。

>ちなみに我社はパートさんの雇用保険の加入は避けて来た経過があります、加入条件に合致して人が言ってきた場合のみ雇用契約書とか雇い入れ通知書発行し受け付けていた様子です。

我が社も実際はそうしていました。
その方が雇用保険事情に精通しているとごまかしがききませんね。
1年3ヶ月分を遡って徴収する事を申し出れば、多少は納得してくれるかな…。
言い方は悪いですが、“言い包める”技術が要りますね。

その方が退職する時期も問題になってきます。
加入期間と退職時の年齢で、失業給付の給付日数が変わってきますからね。
その1年3ヶ月が加算されれば、かなり変わることも予想出来ます。
「私が加入出来たから、あなたも加入出来るわよ!」
と他のパートさんに広がって、悪化すると大変な事になりますよね。
口止めまで必要になってしまう状況です…。

遡っての加入については、ハローワークからの多少の注意はあっても、すぐ処理してくれると思います。
会社の方針を一社員が口を出す(私は言って改善させましたが^^;)には、ちょっと大変ですよね。
多分今は、
「加入出来るのに、1年3ヶ月も未加入。放ったらかしで、私が言わなければそのままにする気だったのよ?!」
と、立腹さえしてるかも知れません。
その方と少し仲良くなり、
「ごめんね、私も会社の方針だから勝手に動けないのよ。
○○さんのして欲しいよう出来るよう、なんとかするよ。
出来るだけ金銭的に負担のないようにしてあげたいな。
まだしばらくは退職しない?」
とか親身になって状況を聞いてあげれば、あちらも打ち解けて落ち着いてくれるかなと思います。
私はかなりの尻拭いをさせられましたが、この方法で何とか切り抜けました;
経費を少しでも減らしたい会社の立場も、失業した時の補償が欲しい社員の立場も、両方が分かるのは私たちですからね。
お疲れになるでしょうが、頑張って下さい^^
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この回答へのお礼

早速の解答ありがとうございます
非常に参考になります
もし 本人が「今からで良いよ」と言えば遡る必要は無いのでしょうか?
よろしくお願い致します

お礼日時:2007/05/16 14:59

どちらでもかまいません。



http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/koyouho. …
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