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短期のアルバイトさんなどについても、法律上は雇用保険や労災を掛けなければいけないと聞きますが、現在は常勤アルバイト(週2日以上勤務)さんまでしか加入させていません。
一般的に、短期間のアルバイトさんにたいして、雇用保険や労災保険に加入は絶対必要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

雇用保険については、パートなどでも、1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合は、加入させる必要があり、週の所定労働時間が20時間以上で30時間未満は「短時間被保険者」、30時間を超える場合は「一般被保険者」としてて加入させる必要があります。


下記の適用除外者以外は、加入さるひつようがありません。
1. 65歳に達した日以後に雇用される者
2. パートタイマー等の短時間労働者で、雇用期間が1年未満の者
3.4ヵ月以内の期間を定めて雇用される季節労働者

労災保険は、従業員を1人でも雇用している場合は、適用事業となりますので、パート・アルバイトであっても労災保険が適用されます。
労災保険の場合は、1人づつ加入の手続きはしませんので、労働保険料の申告納付のときに、パートやアルバイトの賃金を含めて保険料を計算することになります。

労働保険(雇用保険・労災保険)の詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.wakayama.plb.go.jp/roudou/
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