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退職して 雇用保険手続きをしました。
待機期間が7日間すぎたのでアルバイトをしようと思うのですが
週4日以上 週20時間過ぎると雇用保険加入することになるみたいなので
週2 で8時間アルバイトは、おっけいってことですか?

A 回答 (2件)

>週4日以上 週20時間過ぎると雇用保険加入する



雇用保険の加入条件は
・所定労働時間が週20時間以上
・31日以上の雇用見込み
だけなので週の所定労働日数は関係ありません。

失業認定されない条件と混同されているかと思います。
一の雇用契約が7日以上で週の労働時間が20時間以上かつ1週間の実際に就労する日が週4日以上の場合は、当該一の雇用契約に基づいて就労が継続している期間はその期間の全日が失業には該当しません。(雇用保険に入ってなくても)

週2日で8時間(1日あたり?)のバイトなら、契約期間全日が就職になることはありませんが8時間働いた日(もしくは4時間×2日でも)は、1日4時間以上の就労になるのでその日は失業認定されません。それ以外の日は4時間以上就労していなければ失業認定されます。ただし収入があれば基本手当の減額もしくは全額支給なしとなる場合があります。
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そうですね

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