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今年3月からある会社に正社員として勤務しています。
今日同僚とボーナスの話をしてたんですが、中途採用の場合年末調整の為に年末に今年度以内に働いていた前職の源泉徴収票を提出しないといけないと言われました。
前職は1月から2月中頃まで短期間だけバイトしてました。
保険にも何も入ってなかったんでそんなの必要ないと勝手に思ってるんですが大丈夫でしょうか?
以前知人に短期バイトならそんなの提出する必要ないと言われたような記憶があるんですが。

A 回答 (6件)

#1です。


20万以下とか未満とかの回答がありますが
あなたには、まずあてはまりません。

あなたの場合、正社員でこれから働きつづけるので
年間の給与額はおそらく数百万になります
(月収15万でも10ヶ月で150万)

ですので納税の義務があるんです。

20万以下のバイトは納税必要なしなら
毎日単発のド短期バイトしつづけても
非課税ということになりますからね。
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この回答へのお礼

あらためましてご回答有難うございました。
年内の合計金額で計算されるので、年内いっぱい働くとゆうに20万円は超えますね。小額の給与だからとかそういう問題ではないんですね。
源泉徴収票は年末に用意したいと思います。

お礼日時:2007/05/17 19:31

例え小額でも給与所得があるなら合算して申告する必要はあります。


会社に年末調整として清算してもらう為には、源泉徴収票を出しましょう。
出さなかった場合は、来年自ら確定申告を行う必要があります。
前職で源泉徴収票を貰ったと言うことは、税務署にも届けられている可能性が高いですから、とぼけていると脱税として課徴金を取られることも覚悟してください。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
いいかげんな事してると課徴金を取られることもあるんですね。
勉強になりました。

お礼日時:2007/05/17 19:25

アルバイトの分の収入が20万未満の場合は、何もしなくてもかまいません



20万以上の場合は、年末調整で調整してもらうか
年末調整後の源泉徴収票とアルバイトの源泉徴収票を添付して確定申告することが必要です

アルバイトの源泉徴収票で所得税が納付されていれば、若干還付される可能性があります
所得税の納付が無ければ、追加納付になります
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
支給総額が小額の場合は保険や税金に関係なく申告の必要はないんですね。勉強になりました。

お礼日時:2007/05/17 19:24

>保険にも何も入ってなかったんでそんなの必要ないと勝手に…



保険の有無は関係ありません。

>以前知人に短期バイトならそんなの提出する必要ないと…

働いた日数も関係なく、稼いだ金額です。
基本的に、20万円以上の収入があったのなら、その『源泉徴収票』を新しい会社に提出して、まとめて年末調整をしてもらう必要があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm
税金が引かれている場合は引かれる前の金額で 20万以上かどうかです。
税金が引かれていなくても、20万以上あったのなら申告する必要があります。

もし、20万円以上あったにもかかわらず、何らかの事情で新しい会社に言いたくないのなら、自分で確定申告をすることもできます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm
20万円以下でも、税金が引かれている場合は申告したほうが得になるケースもあり得ます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
こういう場合自分で確定申告すると提出する必要はないんですね。
勉強になりました。

お礼日時:2007/05/17 19:23

アルバイトの給与で所得税が引かれていなければ提出の必要はありません。


保険の加入とは関係ないです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
所得税も引かれていませんでした。
こういう雇用形態では源泉徴収票は必要ないんですね。
勉強になりました。

お礼日時:2007/05/17 19:21

必要ですよ


今年の所得の計算をしないと所得税の還付できませんよ。
今年の所得には、そのバイトも含まれますから。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
やはり必要なんですね。
勉強になりました。

お礼日時:2007/05/17 19:19

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