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自己破産の手続きで質問です。

自分で手続きをとるという場合ですが、債権者一覧表に記載する内容は、どれぐらい具体的に書かないといけないでしょうか?
借金時の契約書を紛失している場合、その金融会社へ残高の確認などをすれば良いと思いますが、いつからか、どれぐらいの残高があるのか等を聞くと自己破産だと気づいて教えない…という事もあるかと。

ある1社なのですが、自己啓発プログラムで300万の商品を売っています。
その当時はアルバイトもしていなかったか、もしくは派遣だったと思いますが、月5万で購入できています。
父は叩けば誇りがでるから、何もアクションはしないと言いますが、そういう所でも、残高等の提示は電話で聞けるのでしょうか?

その買った自己啓発プログラムも、実は売ってしまっています。
そこが気がかりで…
返済が出来ない事もあって、売ってしまったのですが。
どう使ったか覚えていませんが、全額を返済に使ったわけではないので、詐欺罪にあたるのでしょうか?

回答していただければと思います。

A 回答 (2件)

実は私は今自己破産の申し立てをして受理され裁判所からの審問待ちの状態なのですが、弁護士を頼まずに自分で行いました。


住んでいる裁判所によって、申し立ての書類も違いがあるようで、私の住んでいる地方裁判所では債権者一覧表には次のことが書き込むようになっていました。

債権者の郵便番号・住所・会社名。
その下に最初に借り入れをした年月。○年○月頃 ○○円。

次に最後に借り入れをした年月。○年○月頃 ○○円。

次に最後に返済をした年月。○年○月頃 ○○円。

最後に現在の借り入れ残高。 ○○円。

こうなっていました。

あまり具体的ではなく簡単なものでした。

私は7社から借り入れをしていましたが、全社に連絡を入れ事情を説明して残高など聞くことが出来ました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

連絡して事情まで説明して教えていただけるものなんですね。
ありがとうございます、とても参考になりました。

お礼日時:2007/05/25 15:22

>債権者一覧表に記載する内容は、どれぐらい具体的に書かないといけないでしょうか?



借入先・借入日・償還予定日・借入金額・支払回数・金利(年利)・支払済金額・借入残高でしよう。

>借金時の契約書を紛失している場合、その金融会社へ残高の確認などをすれば良いと思いますが、

契約書を紛失しても、毎月(半年毎など)に「残高のお知らせ」が届いていますよね。この「お知らせ」で分かりますよ。

>ある1社なのですが、自己啓発プログラムで300万の商品を売っています。

分割は、その販売会社本体とローン契約を結んでいるのですか?
通常は、ローン会社だと思いますが・・・。
販売会社は、商品を販売すると、「ローン会社から代金」を一括で受けとります。
あなたは、ローン会社との契約で毎月5万円を(ローン会社に)支払っていると思いますが・・・。

>その買った自己啓発プログラムも、実は売ってしまっています。

動産売買は、手渡した時点で所有権が移ります。
購入後、「捨てようが・売却しようが」あなたの勝手次第。
全く気にする必要はありません。
ただ、「プログラム終了後に返却する物」がある場合は、罪になります。
使用者責任がありますからね。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただき助かります。

借入先・借入日・償還予定日・借入金額・支払回数・金利(年利)・支払済金額・借入残高は、全部、残高のお知らせに載っていますでしょうか…
私ではなく彼の借金なのですが、家にそのようなお知らせが届いた事がありません。
一度、聞いてみます。

>分割は、その販売会社本体とローン契約を結んでいるのですか?
会社かと思っていたのですが、これも聞いてみます。

プログラムの返却などはありませんので、大丈夫なのですね^^
ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/22 15:24

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