No.4
- 回答日時:
損害賠償を請求できるのは、加害者がわかっている場合は、
交通事故発生日より3年です。
また、自賠責保険への請求は交通事故発生日より2年になります。
任意保険も契約によりますが大抵は2年です。
この期間内であれば請求可能です。
ただし、調停や訴訟といった法的手続きをとった場合は、
損害賠償請求権がある交通事故発生日から3年以内であれば、
この時効が中断します。
金額に納得できないなどで交渉が決裂しそうであれば、
調停や訴訟といった形での解決になりますので参考にしてください。
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