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日本で3年、国民年金を払ってきましたが、オーストラリアの永住権が取れたので、行こうと考えています。

最近、日本とオーストラリアとの間で年金の条約が結ばれたと聞きました。年金を1本化する…という趣旨らしいのですが…。今後も日本の年金を払い続けたとしたら、満期に達した場合、海外にいても、受給できると聞きました(合っていますか?)。

でも、オーストラリアでも60歳か65歳から、政府の方から収入に応じて老齢年金というような形で生活費が出ると聞いています。この場合はどちらか一方からしかもらえないのでしょうか。

分かりにくければ、ご連絡ください。分かる範囲内で書きますので。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

〉今後も日本の年金を払い続けたとしたら、満期に達した場合、海外にいても、受給できると聞きました(合っていますか?)。


「満期」という用語はないんですが……。

もともと、外国に居住する人は国民年金に任意加入することができ、保険料納付済み月数に応じて年金が受け取れることになっています。
社会保障協定は関係ないです。

社会保障協定は、二重加入を防止するためのものです。

オーストラリアとの協定は、まだ発効していないから説明がないですが、共通部分のQ&Aは参考になるのでは?
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
まだ、協定は発効されていないんですね。でも、教えてくださったサイトの“共通部分のQ&A”は参考になると思います。このようなサイトが分かって、かなり安心しました。もう少し、落ち着いてゆっくり読んでみたいと思います。

>「満期」という用語はないんですが……。
すみません、これは私の勝手な理解の仕方なので気にしないでください…加入するかどうかの時に、最低期間(と言うと、また語弊があるでしょか…)収めなければいけない、そのぎりぎりの年齢だったので、そういう表現を使いました。

とにかく、答えてくださってありがとうございました。

お礼日時:2007/06/03 15:16

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