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新会社を設立し、本店をE区(自宅)で登記する予定です。しかし、実際の事務所はC区(登記終了後に借りる予定)に置いて事業を行なう予定ですが、問題はあるでしょうか?やはり、C区の事務所も登記などしなければいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

登記上の本店と事業所は別でも、登記上は問題ありません。


又、事業所を支店として登記することも可能です。
(通常は、大企業でなければ支店登記はしません)

又、税務署・社会保険事務所・職安・労基署などの届けは、実際の事業所の住所で、その地区を管轄する所で手続きをすることになります。
その場合、住所は実際の住所と登記上の住所を併記することになります。

又、都市県民税の均等割については、登記だけで、人員が0の所には、課税されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。安心して登記手続きに進める事が出来そうです。

お礼日時:2002/07/02 10:36

別でもいいけれど、自宅を本店とすると、事業所の区が変わると、そこで支店の登記をしないと、おなじ商号を、別の人が知らずに登記したときなど、それは、認められてしまいます。


また、東京だと、別の区に事業所をおけば、均等割が増えます。

参考URL:http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/b- …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考URLも見させていただきます。

お礼日時:2002/07/02 10:37

登記自体には問題は無いと思いますが、区が変わることで、労働基準監督所、社会保険事務所、ハローワークなどが変わってきます。

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この回答へのお礼

すばやいお答えありがとうございます。

お礼日時:2002/07/02 10:38

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