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路上放置自転車の盗難をしてしまい、警察署で尋問を受けました。
ですが、その場ではどうしても時間がなくて、一旦その場では嘘をついてしまいました。。
その嘘の内容で署長宛の書類を書き、一旦警察署を出てしまいました。
再度警察署に出向く予定日も決まっているのですが、出来れば早く行きたいと思っています。

この場合、罪的にはどのような内容になるのでしょうか?

被害者の方にも大変申し訳なく、
今凄く反省していて、自分の責任はすぐにでもとりたいと思っています。
心配なのは、仕事も新しく始めたばかりな上に、
現在一人暮らしで近辺に身内等はいません。
私の責任以外に周囲の人へのご迷惑がどのようにかかってしまうのが分からず、その点が今不安で仕方がありません。

罪状の種別と処罰の内容、今後の手続きの流れ等や、被害者の方にもどうお詫びをしたらいいかも一からわからず困っています。
今後私と自転車がどのようになって、被害者の方の元へ戻るのかのか、一般的な流れが分かる方いましたら教えて下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

こんばんわ


窃盗は所有者等(占有者・管理者)等から品物を盗む罪です。
占有離脱物横領(遺失物横領)は、落としたり盗まれたりして所有者等が意図せず手元から離れてしまった物を、返さずに自分で使ってしまう罪です。簡単に言えば、拾い物のネコババの罪です。
最初に所有者の手元を離れた理由が重要で、自転車が新しいのか廃棄寸前なのか、被害届が既届けか未届けかは、罪状には関係ありません。誰かが盗んだ後、放置した自転車を勝手に使用する事も、これに含まれます。

ご質問の内容と、他の方への回答の補足から推察するに、質問者様の罪状は「占有離脱物横領罪」の可能性が高いと思われます。(窃盗罪でも措置の経過は変わりません)

ご質問者様が、犯行時20歳未満の場合、少年係が事件措置をする事になりますので、過去の補導歴や前科前歴によって、処分が変わると思われます。
特に必要がなければ、会社に連絡がいく事はないと思いますが、場合により保護者は行かなければならないかもしれません。

ご質問者様が犯行時に成人の場合、一番軽い措置は微罪処分だと思います。適用には、同様の罪の前科前歴がない、被害者が処罰を望んでいない、被害額が基準以下である等の条件があり、それらを全て満たしている事が前提です。
微罪処分になれば、警察までで終わり、検察庁や裁判所へ出頭する事もなく、いわゆる前科もつきません。

微罪処分が適用されなければ検察へ送検(簡易含む)され、検事の審査又は取り調べが行われ、前科前歴や被害額によって起訴猶予か起訴かが分かれると思います。起訴されれば裁判になります(簡易含む)。

自転車は、警察が預かって被害者に返してくれるか、被害者と会わされて直接返すか、のどちらかになると思いますが、質問者様の都合だけでなく被害者の意見も尊重されます。

いずれにせよ、警察では書類作成と写真・指紋の採取が行われ、帰る際には身元引受人が必要となります。
身元引受人は一般的には保護者ですが、無理であれば監督できる立場の成人ならば親戚や会社の上司でも可能です。(事件の程度によって友人でもいい場合がある様です)
必要もないのに会社に連絡がいく事はないと思います。

焦る気持ちは、わかりますが予定日以外に行っても、担当者と会えるか判りません。むしろ次回行った際の為に、自転車を入手した日時や場所・状況等の正確な事を思い出してメモしておく事や、身元引受人の候補者を選んでおく(最低限連絡先だけは持って行く)事をお勧めします。
これ以上嘘をついたり、下手な小細工をすると悪質と見られて処罰が重くなるかもしれません。

こういったご質問をなさる事から、初めての事と思います。
初めてなら罰金や懲役といった刑罰になる事はまずないでしょう。
成人なら一番軽い微罪処分で済むのではないかと思います。
未成年でも、それに準じた措置になるのではないでしょうか。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私は成人しており、もちろん初犯となります。
もう本当にこのようなことのないようにしたいと思います。
やはり身元引受人は必要なのですね。
親族でなくて済むのであれば近辺に住んでいる知人を探してお願いしてみようかと思います。

私も昨晩気づいたのですが、今度警察署へ出向く時に必要なものは何があるのでしょうか?
自動車の免許は取っていないので、保険証はありますが、これは住所が手書きです。
あと印鑑はいるのかと思っていますが他にも必要となるものがあれば教えていただければありがたいです。
回答誠にありがとうございました。

補足日時:2007/06/04 22:16
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状況があいまいなので、なんとも答えようがないのですが、



元に戻す意思で「他人の物を無断で一時的に使用する」ようないわゆる「使用窃盗」の場合

老朽化するなどし所有権が放棄されていることが明白な場合や、元の所有者が被害届を出していないなどの場合、「占有離脱物横領」になると思います。

そして「窃盗」になる場合と考えられます。

警察がどの方向に誘導して調書を書かせたのかは、質問者様には分かっていると思います。

当てはまると思う罪をキーワードにして検索して調べてみてはいかがでしょうか

この回答への補足

回答ありがとうございます。
近所の放置自転車が多い場所に数日放置されている、鍵がかかっていなかった自転車を無断で使用していました。
使用してしまってから2ヶ月が経ちますのでこれでは「一時的」ではないですよね。。

確か被害届けのようなものが出ているようなことをおっしゃっていたと思います。
使用したときに鍵がかかっていなかったのですが、
警察の方は「鍵が壊れている」と言っていたのでそこが少し疑問には思っています。
(私は元々付いていた鍵については一切触れていません。)
書類には「友人(偽名)から譲り受けたがそれまでの経緯は知らない」と言った旨で書いてあります。
ですので全くの嘘ですよね。。

無断駐車のものを使用してしまったので、
今、「遺失物横領罪」について調べていましたが、詳しく書かれているページが見つかりません。
本当に反省しておりまして、身が縮む思いでいっぱいなのですが、
今回身元引受人というのは必要なのでしょうか?

被害者様に対しても大変申し訳なく思っております。。
その上で、こういったことは勿論初めてで何も分からず、
この事件のせいでとても離れたところに住んでいる両親等を呼び出すことになってしまうのかが、何よりも気がかりです。
また、始めたばかりの会社への通知等の影響が何かあるのかというのも不安に思っています。
追加回答して頂けるお時間があるようでしたらまた相談に乗っていただけましたら本当にありがたいです。
回答ありがとうございました。

補足日時:2007/06/03 23:05
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自転車は持ち主に返されます。

罪状は窃盗罪です。指紋を採られて写真を撮られます。成年、未成年に係わらず、身元引受人が必要になるはずです。処罰に付いては何とも言えません。お詫びはしてもしょうがありません。

この回答への補足

やはり窃盗罪ですよね、身元引受人というのはどういう人間が対象になりますか?
この後、警察署に出向いたのにどのような行動になるのか、知りたいです。。
処罰はやはり懲役等になるのでしょうか…事例がありましたら教えていただけたらありがたいです。
回答ありがとうございました。

補足日時:2007/06/03 21:42
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