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○現在、祭祀継承者の叔母がいます。(子供はいません)
○私の父は次男ですが、長男は他界しています。
○私の父が墓を立てており、墓石等の所有権は父にあったようです。
○現在叔母が住んでいる家を売りたいとの申し出が叔母から父にあり、墓をきちんと整理していくのならとの条件で父はオーケーを出しました。
○墓は土葬であり、掘り返して移すものと考えていましたが、土だけもって家を売り、どこかに行ってしまいました。
このような状況で墓をきちんと掘り起こして、火葬し墓を移したいと考えています。どのようにすればよいのでしょうか?
その寺の住職に聞いたところ、叔母と話をしてくれといわれました。
現在叔母は、どこに行ったか不明です。
やはり私としてはきちんと火葬してあげたいのですが・・・。

A 回答 (7件)

土葬の場合、埋葬されてから時間が経っているならば、遺体は“土に返っている”として墓土の一部だけで“改葬”とすることはよくあります。

本件菩提寺住職もそのつもりなのかもしれません。だとすると、
>○お寺さんと叔母の間では話がついているようで、墓石は処分し、土だけもっていけば改葬になるといわれたみたいです。ですので、管理費等はもう支払っていないものと考えられます。

このことからも、叔母さんは墓地使用権と御祖父さまの遺骨の所有権を放棄したものと考えることができます。この場合、埋葬された遺骨や焼骨は墓地経営・管理者(本件の場合お寺さん)に帰属されます。そうなると、祭祀を承継することはできず火葬・改葬”は困難になるので、縁故者である貴方が新たな使用者になることをお寺に認めてもらう必要があります。この場合は承継ではありませんので、お寺は認めないかもしれません(お寺としては無縁になるよりもいいので認める可能性は大)。つまり、叔母さんが遺骨を放棄したら祭祀承継できなくなるということです(ここポイント)。また、遺骨の所有者と墓地使用者は同一のはずですので、要は、誰かが新たに祭祀を承継する必要があるということなんです。放棄するならば、すべて解決してからでなければなりません。放棄するから後は自由に・・・では、改葬許可申請できないのです。もっとも「放棄したいから誰か承継して……」は、もちろんありです。

・・・

しかしながら、
>その寺の住職に聞いたところ、叔母と話をしてくれといわれました。

このことから、墓地経営者側はいまだに当該墳墓の使用者を叔母さんと認めているとも伺えます。

そこで、現在そのお墓(すでに更地?)の使用権者(承継者)が叔母さんのままであることをお寺に確認する必要があります。使用権を失っていないのならば、ANo.4 後述の便法を用い改葬されることをオススメします。

ところで、叔母さんは誰から承継したのでしょうか?。仏壇や位牌は誰が承継していますか?。
叔母さんが新たにその寺に墓地を設けたのではなく、御父上が仏壇等を承継しているのならば、叔母さんは使用者(つまり承継者)では無いと主張しやすくなります(この場合、御父上が承継者といえるでしょう)。

しかし、間違いなく叔母さんが承継者ならば、法律的には叔母さんの同意か、新たな承継が必要です。
祭祀の承継は民法の相続に関する規定に定められていますが、叔母さんが健在なら直接に叔母さんから承継することができます。


“祭祀の承継”とは“祭祀財産の承継”であり、これを放棄するするのは即ち、墓地使用権や遺骨の所有権を放棄することを意味し、これは祭祀承継者に認められている祭祀財産の処分になり、他の縁故者が承継することを妨げます。つまり、祭祀財産を放棄すると墓埋法施行規則 第二条 第2項に規定する改葬申請の要件を欠くどころか、祭祀財産そのものを失ってしまいます。
このようなことが無いように、同法では“墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本”を規定することによって、承継者の権利および義務を認めています。
承継する段階で放棄するならともかく、お父上が承継する前に、承継者である叔母さんが放棄することは絶対にしてはなりません。放棄した後、遺骨の改葬を他の親族が随意で行うことはありえません。必要なのは放棄ではなく承継です。
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墓埋法施行規則 第三条 は無縁改葬の申請方法を規定しています。

あくまでも“無縁”改葬です。

 同条 第2号 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面
    第3号 前号に規定する官報の写し及び立札の写真

本件事例を上記条文にあてはめた場合、叔母さんが申し出ず、他の縁故者も申し出なかったら墓地管理者は無縁改葬許可申請できるというだけです。
叔母さんが申し出ず、お父上等が申し出たからといって、叔母さんからお父上に承継が代わるわけではありません。墓地管理者が無縁改葬できなくなるということだけなんです。この場合、先の回答にも述べた通り、新たに承継者を決めなければ改葬申請できません。これは、現段階で承継者を決めるのと“同じこと”をしなければならないということです。叔母さんが申し出て、使用権を主張したら・・・

先にも述べたとおり、祭祀の承継は民法の相続に関する規定に定められています。これは祭祀権者の死後、祭祀財産承継が相続等で妨げられることを回避するためのものです。
つまり、祭祀の主宰者が健在ならばその意思により自由に権利を譲り渡すことを禁じているわけではありません。あくまでも、祭祀主宰者の死後トラブルに発展しないことが目的です。

参考までに、本件事例のような場合、一般的には親族間の話し合いで承継者を決めてしまうことがほとんどです。この場合、祭祀権が間違いなく承継されたことをことをお寺に納得させなければなりません。
実際に家裁が決定するのはトラブルになったときだけです。

南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 南無・・・

再 拝
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりまして、誠に申し訳ございません。
まだこの件は決着がつかずごたごたしており、お礼が遅くなりました。
大変参考になりました。誠にありがとうございました。

お礼日時:2007/07/24 22:45

No.1の者です。


No.3を書き込んだ後で、hyerさんの補足を頂戴したので、もう少しだけ、付け足します。

法律上の「祭祀継承者」とは、民法の相続に関する規定の中で、
「第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。」
と定められている者を指します。先祖祭祀のための財産が一般の相続財産のように、相続が発生するたびに分割相続されてしまうと祭祀の執行に支障をきたすために、特に一人の相続人に全ての祭祀財産を継承させるためのものです。
 一方でこの条文は、相続が発生した時点での祭祀財産の継承者をどのように決定するか、という事を規定しているだけです。相続が発生した時点の「先祖の祭祀を主宰すべき者」が祭祀継承者になるのですが、これは将来にわたって「先祖を崇敬し礼拝を行う権利」を祭祀継承者にのみ認めるものではない事に注意が必要です。また、祭祀継承者に将来の祭祀の継続を義務付けるものでもありません。
 hyerさんのご質問の内容は、(1)叔母さまが継承したと認められる祭祀財産のうち、墳墓と遺骨の所有権がまだ叔母さまに有るのか無いのか、(2)もし無くなっているとしたら、それをhyerさん側に移し改葬するにはどうしたら良いのか、という点が問題になると思われます。
 焦点は(1)に関して、叔母さまが墳墓と遺骨の所有権を放棄する意思があり、それを確認する事ができているか、に尽きます。補足を拝見したところ、すでに墓石は叔母さまがお父さまにことわって(協議のもとに)処分されているようですので、それに関する所有権の争いは発生しないと思われますが、土の中に眠っている遺骨については、判例などで「遺骨は慣習によって祭祀を主宰する者に帰属する」とされていますから、叔母さまがはっきりとその所有を放棄する意思表示をしなければなりません。「祭祀を主宰する者」が遺骨の所有を放棄するか否かは任意です。
 また、墓埋法施行規則によれば改葬は「墓地使用者又は焼骨収蔵委託者」が行うものと前提されていて、それ以外の者が行うには「墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本」を自治体への届出書類に添付する必要があります。お手元にお父さまが墓地使用者等である事を証明する書類(お父さまが名義人になってお寺と交わした”墓地使用契約書”など)が無いとすれば、現にお墓の面倒をみて管理費を負担していた叔母さまが墓地使用者等であったと推定されますから、その改葬には叔母さまの承諾が必要となります。
 以上の2点から、hyerさん側で改葬を行うには、叔母さまが「私は遺骨の所有を放棄し、その改葬は他の親族が随意に行って差し支えない」という意思を明示した文書が必要になると思われます。連絡が取れて、お父さま宛の承諾書をもらう事ができれば、後は法律の定める届出等を経て改葬する事が可能です。
 どうしても連絡が取れない場合には、遺骨に関する叔母さまの権利が消滅していると公的に認められる確認手続きが必要です。そのためには、やはりNo.1で紹介した段取りになってしまうはずです。hyerさんやお父さまが、行方不明の叔母さまに代わって遺骨を祭祀する利害関係人として申し出るにも、この段取りの中でしか認められないはずです。もし、それ以外の方法を取るとすれば、裁判所に叔母さまの遺骨に関する権利が存在しない事を認めてもらう裁判を起こすなどが必要になるでしょうが、これではもっと大変になってしまいます。
 繰り返しになりますが、叔母さま抜きで改葬を進める手続きは非常に面倒くさいものになりますから、叔母さまと連絡が取れる可能性があるのであれば、なんとか連絡を取って改葬の承諾書をもらえるよう工夫される事をお勧めします。

なんだか似たような内容を何度も書き込みしてすみません。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりまして申し訳ございません。
大変参考になりました。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2007/07/24 22:49

・・・



>祭祀継承者になるには
>墓をきちんと掘り起こして、火葬し墓を移したい
>その寺の住職に聞いたところ、叔母と話をしてくれといわれました。

以上のことから・・・
「叔母さんがお墓も遺骨も捨てちゃったのかもしれないけど、今のままだと“墓をきちんと掘り起こして、火葬し、自分たちの守るお墓に移す”ための“改葬許可申請”ができないので、住職に聞いたら叔母さんと話をして“私が承継者にならなければならない・・・”」

と、察しました。よくわかります。そのお寺さん、良識ありますよ。

先にも述べたとおり叔母さんの同意(正しくは“改葬についての承諾書”)を得られるか、権利が承継できなければ困難です。おばさんの同意が得られないから、この場にご質問なさったのでしょう。後は家裁に決めてもらうしかありません。無縁改葬は関係ありませんヨ!(勘違いしている専門家がいるようですが)。

お力になれませんが、いい供養ができますことを祈念いたします。

合 掌
























(大きな声じゃ言えませんが・・・)
一番のオススメは、後々トラブルになる覚悟で“関係者の協議により承継者を決める”です。たいしたトラブルではないでしょうから。「叔母さんがいなくなっちゃたんで私が承継しました」でもいいでしょう。よくあることです。祭祀の承継にお寺は口出しできません。

二番目のオススメは「叔母さんは管理者に過ぎず、本当の承継者は私の父なんだけど・・・」この主張です。
 この場合、あとはお寺さん次第・・・♪♪♪ (^^)v

(当方、祭祀の承継に関しては弁護士より詳しいです)
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ANo.1の者です。


ちょと、回答に関する議論のようになってしまって、Okwaveのマナー違反になりそうなのですが‥誤解の無いように少し補足します。

hyerさんのご質問の主旨は「叔母さまが残して言ってしまったお墓をきちんと整理して、自分たちの守るお墓に移したい」ということだと理解しました。
質問文に書かれている通り、叔母さまがお墓の「土」だけを持ってどこかにいってしまったとするならば、祭祀権の所在とは関係なく、現にあるお墓の受権者がいぜんとして叔母さまであるのかどうかだけが問題になります。
つまり祭祀継承者は叔母さまであっても、現にあるお墓の維持・管理を中止したのであれば、それは祭祀財産のうち墳墓とそこに埋蔵されている遺骨を処分した(捨ててしまった)、と解釈する事ができるからです。
もし叔母さまがお墓を捨てて行ってしまったという事が確認できれば、祭祀権云々を争うまでもなく、墓地管理者(お寺さん)と協議して、改葬される遺骨を引き取る事が可能です。
しかし、叔母さまと連絡が取れず本人にその確認ができないのであれば、法律(墓埋法施行規則)に定められた手続きによって公示し、それを確認しなければなりません。確認なしには、ずーっと後になって、ひょっこり叔母さまが連絡してきて「やっぱり遺骨も引き取りたい。どこにどうなってるのか」というような申し出をされると、また非常に面倒な問題になるからです。
ただし、その手続きはNo.1のように非常に面倒ですから、できる限り叔母さまと連絡を取り、ご本人から「遺骨はまかせる」との一筆を取られる努力をされる事をお勧めします。
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なるほど・・・



事実関係を正確に把握していないので簡単に述べます。

叔母さんが墓地の管理料や護寺会費、寄付、その他の布施を納めていたり、法事法要の施主になっていたとしても、それだけでは親族の一人が勝手にやっていたにすぎず、祭祀の承継者であることにはなりません。

祭祀の承継者(以下 承継者)が叔母さんであることに争いが無く、また、叔母さんが行方不明なら、家庭裁判所にその旨を申し立てて新たな承継者を決めてもらいます。家裁はすべての縁故者から適切な承継者を決めます(結構たいへんです)。叔母さんと連絡が取れる状況なら、叔母さんの同意を得られるか権利が承継できなければ改葬することは困難です。
気をつけなければならないのは、承継者が権利を放棄すると墓地使用権の放棄になり、他に縁故者がいても永代使用権を失います。この場合、他の縁故者が使用者になることを墓地経営者(本件の場合お寺)に認めてもらう必要があります(墓を移す予定ならば使用権を失ってもかまわないのかもしれません)。

本件のような事例では、関係者の協議により承継者を決めるのが一般的ですが、確実に叔母さんが承継者ならば本来は違法なので後々トラブルに発展する可能性があります。

また、
>○私の父が墓を立てており、墓石等の所有権は父にあったようです。
>○現在叔母が住んでいる家を売りたいとの申し出が叔母から父にあり、墓をきちんと整理していくのならとの条件で父はオーケーを出しました。

以上のことから、墓の権利は御父上にあったと考えることもできます。この場合は、御父上が承継者で叔母さんは管理者(墓埋法における管理者ではない)と解釈できるでしょう。

官報掲載云々は無縁改葬の場合ですから、仮に叔母さんが他界していたとしても本件のように縁故者がはっきりしている場合は関係ありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
内容的に少しは希望がもてそうで喜んでいます。
ただ私の説明不足もありますので、いくつか補足させていただきたく思います。
○私に確証はありませんが、叔母は祭祀継承者であると思います。
○墓に関しても立てたのは父ですが、父になぜ処分してよいかを聞きにきたのかがわかりません。(祭祀継承者であるなら、聞く必要はないように思われます。)
○父と叔母はあまり仲が良いとはいえず、住所がわからないのは教えていかなかっただけと考えています。(手を尽くせばきっとわかるはずです。)
○実家(祖父の家、相続人は叔母)は既に処分されてしまいました。

お寺さんに父が聞いたところ、土を持っていけば別に掘り起こさなくてもいいといわれたようです。(叔母にもそのように伝えた模様)ただ私たちはどうしても掘り起こして改葬してあげたいのです。
どのようにしていけば改葬してあげることができるのでしょうか?

補足日時:2007/06/08 00:38
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曹洞宗の僧侶です。



これまで、叔母さまが墓地管理費や護持会費などの諸経費の支払いを負担したり、法要の施主になっていたのであれば、やはり叔母さまが祭祀継承者であると公然と認められていたということになると思います。
祭祀財産(お墓、仏壇、位牌、過去帖、祭礼の用具、家系図など)は祭祀継承者が単独で相続するとされていますので、たとえ墓石の建立の経費がお父さまの負担であっても、その所有権はお父さまではなく叔母さまにあったと考えられます。

叔母さまが行方不明になったとしても、振込み、郵送などで諸経費の支払いを続けておいでであるなら、その事実によって、叔母さまが祭祀権を放棄していない意思表明と解釈する事ができますから、いぜんとしてお墓の所有権は叔母さまにあり、他の親族が、それを勝手に改葬する事はできません。

もし、叔母さまが引越しするにあたり、墓地管理費などの支払いを止めてしまい、墓地管理者であるお寺さんとの連絡も絶ってしまったのであれば、現在の墓地とそこに埋蔵されている遺骨については、叔母さまが放棄されたものとみなす事ができますから、墓地管理人であるお寺さんは所定の手続きを経て、それを他の親族に与える事ができます。

手続きの概略は、
(1)墳墓等の管理および受権者の確認に関する公示をする。
   (寺院規則で定められた公示方法で「埋葬されている者生没年月日、
    氏名、本籍などの情報と、墓地管理および受権者の所在を確認す
    る」旨の公示を行う。一般にはお寺の掲示板などに一定期間掲示)
(2)公示と同じ内容を記した立て札を墳墓のよく見える場所に立て、
   受権者および利害関係人の申し出を促す(期間は1年以上)。
(3)公示と同じ内容を官報に掲載し受権者および利害関係人の申し出を
   促す(墳墓へ立て札を立てるのと同時に行う)。
(4)公示、官報掲載から1年以上たっても受権者(この場合は叔母さま)
   から申し出がない場合、墓地管理人(お寺さん)が必要な書類を
   ととのえて所管する自治体(市町村)に届け出ることによって、
   墳墓の改葬が可能になる。
となります。
手続きには時間も費用もかかりますので、いよいよの場合には考えるとしても、まずは叔母さまと連絡を取れるよう工夫して、叔母さまから「祭祀権を放棄する」もしくは「もとの墳墓と遺骨は処分したので、他の親族が改葬しても差し支えない」という文書をもらう方が、現実的ではないかと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
私が説明不足のところもあり、大変申し訳ございません。
不足と思われる点をいくつか付け加えたいと思います。
○実家(祖父が住んでいた家)の相続は叔母がしています。
○私は叔母が祭祀継承者かどうかわかりませんが、確実に墓の面倒及び管理費は叔母が面倒見ていました。
○叔母本人は墓及び実家を処分して、他の場所に移り住みたいと希望していて、一応父に相談してきました。
○お寺さんと叔母の間では話がついているようで、墓石は処分し、土だけもっていけば改葬になるといわれたみたいです。ですので、管理費等はもう支払っていないものと考えられます。
○私たちは単純に土を持っていくというのではなく、掘り起こして火葬をして改葬してほしかった。
○以上の状況下でも私は自分の祖父なのできちんと改葬してあげたいと考えています。
○叔母は現在住所不明ですが、手を尽くせば見つけられるはずです。(ただ父と仲はあまりよろしくないため住所を教えていかなかっただけだと考えます。)
長文で誠に申し訳ございませんが、このような状況でも、改葬してあげることはできるのでしょうか?

補足日時:2007/06/08 00:24
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